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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クローズドショップ制のしくみ)

クローズドショップ制とは?トラック運転手の雇用条件は?

このQ&Aのポイント
  • クローズドショップ制とは、労働組合員から雇用する制度です。
  • ケース1では、トラック運転手を雇用する場合は職能別組合1に加入している人のみ雇用できます。
  • ケース1の場合、どの組合にも加入していないトラック運転手300人は解雇される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.4

No.1,2,3です。 ごめんなさい、平成元年12月14日最高裁判決の間違いでした。 (記憶は当てにならない…) PDFでよければこちらをどうぞ。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C97C90E5EFE9472149256A8500311ED3.pdf

piyo_1986
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.1、2です。 ご質問への回答がまだでしたね。では日本法を前提に。 質問1 「(特定の)職能別組合1」に加入していなければ雇用せず、というのは許されません。 許されるのは、がんばっても「(どこでもいいので)労働組合」に加入していることを条件にするところまでです。 質問2 1と同じで、特定の組合に入っていないことを理由とする解雇は違法になります。 ただ、どこの組合にも入っていないことを理由とする解雇は許されないとまではいえないでしょう。

piyo_1986
質問者

お礼

明確な御回答を頂きよく分かりました。 有り難うございます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1です。了解しました。 それで、私はクローズドショップ制のことを 「特定の労働組合に加盟していなければ雇用せず、その組合を脱退したら解雇」 と理解していまして、「法律で認められない」と書いたのはそれが前提になっています。 (明文の禁止規定はありませんが、憲法21条結社の自由の延長線上で 「労働者は入る労働組合を選ぶ自由がある」ということで 平成元年12月21日最高裁判決はこのような労組規約を無効と判示しました) 「特定の」がつかず 「(どこでもいいので)労働組合に入っていることが雇用の条件、どこの労働組合からも脱退すれば解雇」 なら「雇用されている間に別の労働組合に移っても解雇されない」前提で違法にはならないと思います。 …改めてクローズドショップについて調べると、「特定の」という条件は出てこないんですよね。 ↓はWikipediaの説明ですが、有斐閣法律学小辞典も同趣旨の説明でした。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88 「特定の」がつかないのが正しい定義ということならば、私の誤解であり、No.1の回答は撤回します。失礼しました。 ただ、「この組合に入るべし!」というのはダメだよ、ということを示せた点で無駄な回答ではなかったと自分を慰めます(苦笑)

piyo_1986
質問者

お礼

最高裁判決についてはたいへん貴重な御教示を頂きました。 これを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。探しては見たのですがうまく見つかりません。 よろしくお願いします。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

補足をお願いします。 「この国では」とありますが、日本法以外を前提ということでしょうか? そのサイトには「日本ではあまり見られません」とありますが、 日本ではクローズドショップ制は事実として見られないだけでなく、 法的にも認められないはずですので…

piyo_1986
質問者

補足

早速に有り難うございます。 >「この国では」とありますが、日本法以外を前提ということでしょうか? 日本にはクローズドショップ制はないとお聞きしましたが、日本を想定しています。 「この国では」と書いたのは、日本にはトラック運転手だけを組織化の対象とする職能別組合があるかどうか知らなかったので、日本に特定すると実際と合わないかと思ったためです。 日本を想定していただくようお願いいたします。 >日本ではクローズドショップ制は事実として見られないだけでなく、法的にも認められないはずですので… 法的に認められていないというのは初めてお聞きしました。と言っても、ショップ制については全くの素人なんですが...。 もし法的に認められていないのなら、そのことを規定した法令は何でしょうか。