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オープン・ショップ制の成立に、労使協定は必要ですか
労働者を雇用する際に、労働組合員かを雇用の条件としない(オープンショップ制)とする際、各労働組合と労使間の合意が必要なのでしょうか、必要だとしたら協定の締結するのでしょうか。教えてください。
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オープンショップであることに、労働協約は不要です。事業場の労働者過半数を制した組合が出てきたときに、協約締結することでユニオンショップ制に移行することはありえます(労組法7)。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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回答No.1
オープンショップでもクローズドショップでも労使間の協定・協約は必要です。 各労働組合と言うと複数ですね。 この場合は各労働組合と協定・協約を締結します。 また組合員が全社員の半数以上いる組合に36協定の(超過勤務=残業)締結権があります。