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非正規社員と労働組合
こんにちは。 私の会社は、ユニオンショップで、正社員は自動的に労働組合に加入させられます。一方、非正規社員は組合には加入できません。 非正規社員も労働組合で保護されるべきだと考えますが、非正規社員をユニオンショップの労働組合に組み込んだ際の問題点はなんでしょうか? 36協定で問題になるという話も聞きましたが、具体的にどう問題になるのかわかりませんでした。 さまざまな問題があるかと思いますが、ご教授くださると幸いです。
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労働組合法において、また憲法においても、人種その他で差別する事は禁じられています。 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM 5-2-4 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。 ですから、法の趣旨から言えば非正規だろうが猫だろうが(ああ、人じゃないからダメか)、拒否する事はできません。 しかし、、、 非正規なんつう定義はどこにもありませんが、通常の社員でないという事は短時間や短期間のパートやバイトだったのです、昔はほとんどそうでした。従って、本職でも何でもない、それで生活している訳でもない人を通常の労働者と同等に扱うのは色々無理があります。 また、バイトは低賃金が普通ですから、低賃金で正社員の仕事を奪う、つまりスト破りのような存在とも見られます。 そんなこんな、あれやこれやで正社員以外は通常の労働者ではない、従って組合加入権利も無い、とする労組が多数ありました。 しかし、時代が変わって、シングルマザーのパートやら、就職難でバイトでしか口が無い人が増えた事と同時に、そういった人達も賃金差別や不当解雇等受けるようになり、全労連や全労協中心に、パート、バイトも組織するようになりました。 一方、大企業中心の御用組合である連合は、会社からたっぷり鼻薬を貰っていると同時に、十分な組織率を背景にパートなぞと切り捨てていました。 しかし、不景気がさらに進行し、連合労組と言えど安泰でなくなる、組織率が落ちる一方になってしまい、慌てて非正規労組なるものを立ち上げたりし始めました。 それでも、従来の大企業労組は、社長室より立派な委員長室にフンぞり返り、正社員以外はあくまで拒否を貫いているところもまだまだあるようですね。 積立金は関係ないと思います。いくら積み立てたからいくら払うという方式ではなく、ストなどに突入して無給になった場合の生活資金ですから、(連合はストなんかやんないけどね)1年目の社員も25年の古参も同等に賃金等に応じた補助を受けられるハズです、たぶん。 36協定も関係ないと思います。パートだって法定時間を超えるなら協定必須ですし、労組で一括交渉しますから一緒です。
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- nannkaiporks
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現在は労働組合が弱いですからねぇ。 そういう弱者を救うこともしない自民党政治では何をしてもダメです。 徹底的に自民党にNOを突きつけ、弱者が正当な権利を得るようにしないと。 安倍に忖度する経済界では36協定も意味をなしません。 まずは安倍を、自民党を排除して弱者の権利を取り戻すしかない。 自民はアメリカが作った、日本を売り渡す売国政党。 自民排除で権利を取り戻そう。
- america2028
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Panasonicだと派遣社員は社員食堂すら使えないんだぞ 甘ったれるな
お礼
そういうひどい会社もあるんですね。なお、私は正社員で、そういうのをどうにかできないかと考えていました。
- kgrjy
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どういう人を組合員で構成させるかは、その組合の自治です。この点に関し、こうあらねばならないといった法的拘束力は定められていないからです。組合が是とすれば、非正規にむかって門戸もひらかれましょう。そうでなければ、複数人いる非正規であらたに組合を組織することです。このことはユニオンショップ制とは関係ありません。 実際問題として、非正規をまっさきに切り捨ててもらうことで正規職が安泰でいられる現実がある以上、非正規を組合仲間にいれて養護するのは、防護壁を失い正規職の存亡の危機に踏み入れることになるからです。時代も下って、非正規も仲間にいれる組合もあるにはありますが。
お礼
なるほど、非正規社員を組み入れることは、正社員にデメリットがあるかもしれないのですね。
- tpg0
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こんにちは。 私は、某大企業の労働組合で執行委員をしてたことがある者です。 労働組合の組合費には労働争議積立金(ストライキ時の給料を補填)が含まれてますが、仮に20万円を満額として毎月の組合費から1500円を積立ると満額になる迄は133ヶ月(11年1ヶ月)ほどの年月が掛かることになりますので、11年以上も勤続する非正規社員は想定してないのです。 また、派遣社員のような非正規社員の場合は派遣元(派遣会社)の社員ですから、派遣先の会社としては給料も賞与(一時金=ボーナス)も支給の対象外になりますので、賃上げや一時金要求闘争にも参加させられないですから、非正規社員の給料からは労働組合費は徴収することが出来ないため組合員にも出来ないのです。
お礼
積立金の視点はありませんでした。勉強になりました。組合費を徴収できない以上、非正規社員を保護できない。難しいですね。
お礼
ありがとうございます。テンポよい説明でよくわかりました。うちは連合なので、あまり期待できませんね。