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雇用保険の加入条件について

事業主です。雇用保険の加入について、お聞きします。 1年雇用の場合で、 週当たりの労働時間が20時間以上であることは絶対条件でしょうか? 例外取扱として 20時間以上で、加入しなくてもいいケースや、 20時間未満でも、加入しなければならないケースというものはあるのでしょうか? あるとした場合、その根拠規定などを教えてください。 よろしくお願いします。

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  • simotani
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回答No.2

週20時間未満で適用する必要があるとすれば、「現に」日雇労働被保険者である従業員を雇用した時(これは日雇適用で、一般の適用事業所であれば適用を免れない。日雇雇用保険印紙の購入通帳を職安に申請して印紙保険料を納付する) もし日雇手帳を持っていない(=「現に」日雇労働被保険者では無い)場合と採用時点で未だ一般の適用事業所で無い場合は除外されます(後者の場合は一般の適用事業所となった日から日雇の適用が開始となります) 週20時間以上で適用を免れる場合は、4ヶ月以内の期間を定めて雇い入れる(所謂季節労働等の)場合(これも日雇の場合は2ヶ月以上4ヶ月未満の契約に限り、更に適用の余地を残しています)で、契約更新が無い場合(更新した時点で一般被保険者になる) 短時間労働(所謂パート)契約の場合で6ヶ月以内の期間を定め、且つ、契約更新をしない条件の場合に免れます。 4ヶ月以上1年未満の契約の場合は短期間労働特例被保険者として適用するか、一般会計とするかは任意です(更新が無い場合に限る)が、短期間労働特例被保険者は、適用条件がかなり厳しいので、一般が無難でしょう。 新規65歳以上の高齢者雇用は、年金受給を前提とするため、加入不要です(64歳以前からの継続雇用は70歳まで加入が必要)。

nighthed
質問者

お礼

場合分けをして的確にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

雇用保険法において「被保険者」とは適用事業所に雇用される労働者であって適用除外者以外のものをいいます(法4条) 適用除外者とは (1)65歳に達した日以後に雇用される者 (2)短時間労働者(週所定労働時間が通常の労働者より短く、かつ30H未満の者)であって短期雇用特例被保険者の要件に該当する者 (3)日雇労働者であって日雇労働者の要件に該当しない者 (4)4ヵ月以内の期間を予定して行う季節的事業に雇用される者 (5)船員保険の強制被保険者 などとなっています。 週所定労働時間が20時間以上で1年雇用の場合で適用除外に該当するのは(1)の例でしょうか 通常の労働者の週所定労働時間が20時間以上ある場合は、週所定労働時間が20時間未満の者は適用除外となります。

nighthed
質問者

お礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。

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