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労災保険の加入手続き

会社にパートさんの労働保険を加入するように労働局から説明して加入させるように言われて来ました。と指導員の人が来ました。 色々話を聞いていると労働局の人ではなく、労働保険事務組合連合会から来ました。に変わり、さらに突っ込んで質問したりしていたら労働保険組合に加入してる○○センターから来ました。に変わりましたが手続きなどお願いしても大丈夫でしょうか?  また、年会費や基本料が必要になるらしいですが大丈夫でしょうか? それと、会社の役員が労災保険に加入するには労働保険事務組合連合会を通して特別加入制度に加入しなければ加入できないそうですが本当ですか? 会社が直接労働基準監督署などで加入できないのですか? 分かる方いたら教えてください。

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

労働保険事務組合が全国労働保険事務組合から委託を受けてしている労働保険適用促進業務で回って来たものですね。 もともとは厚生労働省からの委託で始まっている事なので怪しいものではないとは思います。URLを参照頂くといいかも知れません。 あれは各労働保険事務組合にノルマで割り振られて来ます。 労働保険事務組合を通さないと特別加入出来ないというのは本当です。 労働保険は「労働者」を保護する為の保険制度なので、使用者側の役員等は労災保険も雇用保険にも加入出来ません。 ですが、労災保険に関しては特別に加入できます。が、この場合の申請先は労働基準監督署を経由して都道府県労働局になりますし、労働保険事務組合を通さないと加入申請は出来ない事になっています。 そして、労働保険に関する事務の委託を受けて手続きをする民間の組織なので、年会費や基本料で運営がされています。 但し、社労士を擁していない団体だと委託出来るのは労働保険のみですので、それほど入退社の激しくない会社さんならさほどメリットはないでしょう。しかも代行可能な申請にも制限がありますし。 特別加入の必要がないのであれば、無理に加入する事はありません。 向こうも断られるのには慣れていますよ。私の知っている○○センターは知識もない営業員がノルマで仕方なく訪問していた様でしたが、断られてもあっさり引いてましたよ。 もし特別加入をしたいと思ったなら、私も商工会議所の方がいいのではないかと思います。付き合い易い労保事務組合を選んで構わないですよ(あの世界では委託替えもしょっちゅうです)

参考URL:
http://www.rouhoren.or.jp/main/jigyonaiyo/shidoikusei.html
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質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。

回答No.2

 こんにちは。基本的なことから確認いたしますが、そもそも会社の「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出されていますか。されているとして、まず、会社の役員が労災に特別加入するには、その会社の役員全員で加入する(包括加入)が必要とされています。  また、#1さんとちょっと答えが違うのですが、条件として労働保険事務組合に労災の保険料の事務を委託している必要があります。正確にいうと自営業は不要ですが、中小企業の役員であればこの条件が必要です。  労働保険事務組合というのは、そういう名前の組合が実際にあるわけではなくて、例えば商工会議所などがその責務を追加で負っています。加入すれば確かに会費や手数料などがかかりますが、その代わりに労災や雇用保険の諸手続きを委託できます。ご近所の同業他社にお尋ねになってみてはいかがですか。  事務組合は、15人以下の小さな事業体の事務をきちんとこなすと国から報奨金を得られるので、もしかしたら営業かもしれません。少なくとも労働局の公務を代行する権限はないはずです。  パートさんであろうとアルバイトであろうと労災保険料は払わなくてはいけませんので、それが漏れているようでしたら早急に手続きなさってください。

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質問者

お礼

有難うございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

役員の加入が必要なければ、直接労働基準監督署で手続きできます。数回出かける覚悟をすれば難しいものではありません。 特別加入するにしても労働保険事務組合連合会経由でなく、労働保険事務組合で問題ありません。有名どころでは地域の商工会(○○○町商工会など)が労働保険事務組合となっている場合が多いですし、社会保険労務士が労働保険事務組合を作って運営していたりします。 最悪詐欺かもしれませんので、聞いた名称を都道府県の労働局や労働基準監督署で確認すれば、正しい団体かどうかわかるはずです。労働保険事務組合は許認可を受けているはずですからね。 問題ないところで、他の団体より安く、メリットが感じられるのであれば、その団体で加入すればよいでしょう。会社の組織や人数次第では、強制加入ではないかもしれません。 ちなみに私は複数の小さい会社を運営していますが、そのような団体から連絡も来訪も受けたことはありませんし、前職は税理士・社会保険労務士事務所の職員です。

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質問者

お礼

有難うございました。

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