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副業の所得と給与を分けて住民税を納める
大阪府岸和田市在住です。 副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは 地方によって異なると聞いたことがあります。 岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? 担当の人によって異なるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
岸和田市市役所の納税課に電話をして確認されるのが一番確実です。 市役所に電話し「納税のことで確認したいことがある」と伝えれば 納税課など一番適した所へ繋いで貰えます。 そこで担当の人に「副業をしているが、副業の収入分のみを普通徴収にできるか?」と言えば すぐに教えてもらえるはずです。 仰る通り、地域によっては対応していない場合もありますが 担当者によって変わるということは通常はありません。 実際の申告の仕方は、確定申告の際に税務署で詳しく教えて貰えます。
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- kentkun
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確定申告をするとわかりますが 住民税・事業税に関する事項という欄が申告書にあって 給与所得・公的年金等に関わる所得以外の住民税の徴収方法の選択が出来ます。 給与から差引(特別徴収) 自分で納付(普通徴収) のどちらかを自分で選択できます。 ここで「普通徴収」を選択すれば、給与からは給与分の住民税しか控除されません。 これはどこの市でも同じです。
お礼
回答ありがとうございました。 対応していただきました。
- jfk26
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掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >副業の所得と給与を分けて住民税を納められるかは 地方によって異なると聞いたことがあります。 そうです、前述のように法律で決められている義務ではありませんので必ずしもそうしてくれるとは限らないということです。 ですから自治体によって異なりますが、やってくれる自治体は結構多いと言うことです。 >岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? 個々の自治体については聞いて見なければ判りません。 >担当の人によって異なるのでしょうか? そういう場合も当然ありえます。
お礼
回答ありがとうございました。 聞いてみましたが、可能との返事をもらいました。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>岸和田市では副業の所得と給与を分けて住民税を納めることはできるでしょうか? できます。 副業の所得が給与所得以外なら、どこの市でも副業分を普通徴収(自分で納付)にできます。 ただ、副業も給与所得の場合は、なかにはそのようにできないところもあるということです。 >担当の人によって異なるのでしょうか? いいえ。 それはありません。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 一度確認してみます。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 一度、岸和田市に確認してみます。