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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収について(退職者の給与について))
源泉徴収について(退職者の給与について)
このQ&Aのポイント
- 個人事業主で、従業員が1人、12月末で辞めました。給与は末締め10日払いなのですが、12月分は、末締め末払いと書類上したほうが、従業員もこちらも確定申告等の手間が少なくなるのでは・・と考えています。この場合、12月分は給与が2ヶ月分になるので、源泉徴収税が高くなりますか?合計した金額に対して徴収、となるのでしょうか。
- 退職金を10万円払いますが、退職所得の受給に関する申告書を提出したら、こちらは課税されないという認識でよいのでしょうか。退職所得の受給に関する申告書はインターネットにある書式をダウンロードして従業員にかいてもらったら、こちらで保管ということでよいでしょうか。
- 個人事業主として従業員が1人おり、従業員が12月末で辞める予定です。給与は末締め10日払いですが、12月分は末締め末払いと書類上することによって、従業員と事業主の確定申告の手間を少なくすることができるのでしょうか?また、退職金を支給する場合、退職所得の受給に関する申告書を提出すれば課税されないというのは正しいのでしょうか?申告書の書式はインターネットで入手できますが、提出後の保管方法についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
本来なら、毎年の年末調整を支払月分ベースでされているのか、 支払日ベースでされているのかで処理が違いますが 実務的にはおっしゃる方法でされて良いと思います。 確かに手間が省けます。 >源泉徴収税が高くなりますか?合計した金額に対して徴収、となるのでしょうか。 ●通常どおり、月別に算定します。 >退職所得の受給に関する申告書を提出したら、こちらは課税されない という認識でよいのでしょうか。 ●勤続年数がOKならそうなります。 >こちらで保管ということでよいでしょうか。 ●会社保管です。
お礼
早速ありがとうございます。 月別に源泉徴収税を算定ということで、いいのですね。 そう処理します。 退職所得の受給に関する申告書を書いてもらって、保管するようにします。