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これって違法じゃないでしょうか・・・?
私の知り合いの話しなんですけど、 警備の仕事に就く事になりました。 ですが、24時間の仕事(まるまる1日の仕事)で 休憩が2時間しかないそうです。 「えっ?暇な時にでも少しだけでも寝れないの?」と聞いたら、 お昼の1時間の休憩と夜の休憩1時間のみで、 暇でも何でも寝れないそうです。 どう考えても労働基準に反してると思うのですが・・・。 詳しく知ってる方がいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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警備の仕事などの場合は、労働基準監督署の許可を受けた「宿日直」勤務なのではないでしょうか。 (労働基準法第41条) この場合は、ご質問のような勤務形態でも問題はありません。
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- hiro4194
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使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない 32条-1 使用者は、1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない。 32条-2 ですが、変形労働時間制が採用されている事業場においては 一定の範囲内においては柔軟な取扱いが可能と思われます 1ヶ月単位の変形労働時間制を例にとります 10月は31日ありますね 31÷7=10月が何週間に当るか計算しますと 4.429週 4.429週×40時間=177.16時間まで法定労働時間とすることができます。 労働時間だけについて見ると、前もって勤務予定表等で周知されていれば177.16時間内の24時間労働ということで問題ないと思うのですが。休憩も暦日ごとに1時間でもあれば適法かもしれません。
お礼
知り合いの職場だけではなく、自分の職場も「?」と思うような所があり、 hiro4194さんの文章に納得させられる部分がありました。 わざわざ教えて頂きまして有難う御座いました。
- katyan1234
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8時間の仮眠はあると思う。こちらでなく労働基準監督署に相談です 24時間労働ならすごい給料になるはず、計算式は知りませんが
お礼
わざわざ回答をして頂き有難う御座いました。
あまり詳しくないので、恐縮ですが、変形労働時間制を利用すれば、8時間を越えても時間外としなくていいという法律があります。1ヶ月以内の労働時間を法定時間内におさめればそれでいいはずなので、それだけで一概に違法というわけではありません。 で、就業中に寝る(休憩を取る)というのは、拘束されながらも労働時間にならないので、そんなことさせるくらいなら、交代制にするのではないでしょうか… 休憩については8時間以上であれば、最低1時間の休憩を・・・という決まりしか知らないのですが、それ以上の規定は、申し訳ないのですが知りません…
お礼
わざわざ回答をして頂き有難う御座いました。 参考にさせて頂きました。
労働基準法は確か1日8時間までだったと思います。
お礼
わざわざ回答をして頂き有難う御座いました。
お礼
労働基準法第41条にあてはまるみたいです。 警備以外の雑務も多く余りにも酷い職場だと聞いたもので、 どうしたらいいかと悩んでいました。 時間の問題はまったくなさそうですね。 ご親切に有難う御座いました。