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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長時間労働で過労死しそうな人がいます )

長時間労働で過労死?忠告しても辞められず、労働基準監督署への訴えを考える

このQ&Aのポイント
  • 50歳代のおとなしい女性がお弁当屋さんで12時間労働し過ぎて顔色も悪く、痩せてきている。会社からの休憩時間の提供もなく、自販機の缶コーヒーを飲むことが唯一の休憩だという。勤務基準を守るよう忠告しているが、他に働き口がないために辞められない。労働基準監督署への訴えを考えている。
  • 飲食業でも1日10時間の労働が許されるのか、また、超過労働時間の請求方法やタイムカードの必要性についてアドバイスが欲しい。
  • 代理人として訴えることは可能か、過労死基準についても教えてほしい。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 飲食業は1日10時間労働でも許されるのですか? 飲食業に限らず、労使が合意しており、残業代が出れば、原則的に問題ないです。 > もし訴える場合、1日8時間を超える時間を残業時間として請求する事はできますか(タイムカードのコピー等要りますか) タイムカード以外にも、労働時間の記録、その他トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると信憑性があがります。 必要ならば、ICレコーダーなど使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 しんどいので人増やして残業を減らして欲しい、残業代払って欲しいとかって事も、愚痴みたいな形でも構わないので、上司に繰り返し伝えとくべきです。(記録はガッツリ残します) また、未払いの残業代については、未払い賃金と同じく時効は2年間です。 小額訴訟で争う事の出来る金額は60万円ですので、速やかに問題の解決を図りたいとかであれば、その辺を目安にすると良いです。 > 代理人でも訴えられますか? 本人が「やっぱりいいです」なんて事を言い出す場合には、難しいです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体から説明を受けるなどし、労働者の権利なんかをしっかり認識し、当人が問題意識を持つ事が第一です。 > 過労死基準?とはどう言う事ですか。 一般的には、過労死した場合、業務に原因があるかどうか?を判断する基準で、月の残業時間が80時間とかが使われます。 現実的には残業時間が80時間に満たない場合に、訴えが出来ないって事で足切りされる基準で、80時間を超えてた場合過労死になるかどうか?は個別に判断されます。 80時間ギリギリとかだと、結構厳しいかと。

sinpaisho
質問者

お礼

早速、詳しいご回答を頂き有難うございます。今回の場合は本人が自覚していない、と言うか決断力が無い、と言うか傍のものが気を病んで相談させて頂きました。本人によく自覚させ、覚悟を決めて会社と話し合いする様説得します。本当に有難うございました。

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