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不動産取引でひどい目に遭っていて、これをブログなどで相手の会社名を出して公表するのは罪になりますか?
不動産取引でひどい目に遭っていますが、ブログなどで相手の会社名を出して真実を公表するのは、何か罪になるのでしょうか? 刑法での刑事罰の観点と民事での名誉の損害賠償の両方の観点が心配です。 とても悔しいです><。上記の点が心配でブログ公開に踏み切れません。どなたかご教授していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 質問者自身が、名誉毀損に関する法律書 例: 名誉毀損・信用毀損の法律相談 http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31365996 を自ら読破し、内容を完全に理解して、「自分のやることが刑事上も民事上も問題がない」と確信するに至る。 (前提として、大学の法学部を卒業した程度の法律知識が必要です) (2) 名誉毀損に詳しい弁護士に一部始終を相談して「それなら刑事上も民事上も問題がありません」と助言してもらうこと。もちろん、弁護士に報酬を払わねばなりません。また「市町村の無料法律相談」で扱うような案件ではありません。 のいずれかでなければ、「不動産取引でひどい目に遭っていて、これをブログなどで相手の会社名を出して公表する」のは止めた方が良いです。質問者様は、下手すると人生をメチャクチャにすることになります。 ここでの回答者は、私も含めて、質問者様が刑事上の罪を問われた場合、あるいは民事の損害賠償請求を受けた場合に責任を取ってくれません。こういうことは、自分で勉強するなり、専門家に報酬を払うなりして「自分でリスクを取って」やらないと大怪我しますよ。
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- ok2007
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お気持ちお察しいたします。ただ、残念ながら、相手が大企業などなら格別、そうでなければ「公共の利害に関する」とまではなかなかいえません。そのため、民事・刑事の名誉毀損に該当する危険があります。
お礼
おっしゃるとおりですね。ありがとうございました。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
相手のしたことが違法なことで理不尽な場合、 「公共の利害に関する場合の特例」といって それを公表することは名誉毀損にあたりません。 公共に影響を及ぼす、会社などの場合は、そのような 理不尽なことを行っている事実を公表することは 公共の利害に一致しますし、個人の場合でも犯罪行為などに対しては その適用があるようです。 尤も、罰せられない条件にはそれが真実であると証明される 必要がありますので、注意が必要です。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
お礼
ありがとうございました。民事・刑事ともに免責になれば、ぜひにもHPなど立ち上げたいです。参考になりました。ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
相手のしたことが違法なことで理不尽なことでも 実名で公表すれば名誉毀損になります。 名誉毀損は罪でもあるので刑事民事でも不利になります。 考えられる反撃の方法は、面倒だけど法的措置でしょう。 要は判決をもらったらネットでも全部公開できます。 以前、東芝のクレーマーが評判になってから、一時的に詐欺的会社を告発するHPが乱立しました。 ある建築会社(京都市)を告発するHPでは、相手の社長の声を録音で公開していました。 今でも覚えていますが「いまどき5万円で人を殺すやつもいるんだよ」とやくざがバックにいることを匂わせて、支払いをしない悪徳会社でした。 でも、HPを公開した人(僕の知人です)にはなんらお咎めは無かったどころか、新聞社やネット関係の報道部門から取材もあったようです。 上の事例のように、厳然たる証拠があればネットで公開することもアリかもしれませんが、上の事例でも相手はぬくぬくと今も詐欺的行為を働いています。 懲らしめる方法は、証拠を掴んで法的措置しかないのかもしれません。
お礼
ありがとうございました。ほんとに悔しいです><。
お礼
ありがとうございました。いろいろまた考えてみます。