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民事と刑事について

例えば詐欺事件などの犯人が有罪となり刑事罰を受けたとしても被害者は損害の賠償を民事で請求しないといけないし、使ってしまって支払い能力がない場合も多そうです。これは民事と刑事が別になっているからで法律上どうしようもないのでしょうが、 例えば刑事事件で被害者に損害を与えた場合その損害を賠償するまでの懲役にするとかすれば多少なりとも割が合わないと思うようになり詐欺などのの抑止力になるように思うのですがいかがでしょうか?

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

刑事の方で「示談が成立しているか?」によって、刑が変わってきます ので、刑事で示談が進まない場合、支払い能力なしとして民事に影響がでると思います ただ、詐欺事件の場合、相手がそれを苦に死を選ぶ場合もあるので、一概には難しいところかと思います

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

金無い人に支払いなさいといっても意味が無いです、そもそも 金有る人だとするなら、詐欺はしません、例えるなら乞食に 支払えという人はいないのは、無駄な努力といいます。 ちなみに破綻した人でも、一定金額のお金の回収はできません、 なぜなら日本は、生命は憲法で守られています、当面の食べる 資金まで奪う事はできません。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

実はすでにそのような運用がされてます 被害者への賠償ができているかいないかで懲役の長さが変わります

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