※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族相盗例)
親族相盗例の刑事告発が罪にならない理由とは?
このQ&Aのポイント
配偶者による親族相盗例の刑事告発が罪にならない理由を説明します。
親族相盗例における金額の重要性や計画的な盗みについても触れます。
また、この法律がなぜ存在するのか、その背景について考察します。
親族相盗例ですが、先日警察に行ってきました。配偶者(妻)だから「親族相盗例」になるので、刑事告発しても罪にならない。ということです。金額の多寡は書かれていないので、極端な話100億盗んでも、 罪にならないそうです。おかしな刑法ですよね。計画的に盗んでいたら悪用です。それでも罪にならないと刑事は言っているのです。
それらが許されるなんて、はらわたが煮えくり返ります。それならこれで人間不信になったら、刑法で罪にできませんか。何らかの刑法で罪にできませんか。金額が金額なので許すことができません。刑務所に入れと言いたいのです。民法で損害賠償の訴訟起こして刑務所に入れることできますか。それと「親族相盗例」は盗んだものが金銭、指輪、時計等で金目にできるものだけですか。不動産など実印持ち出して自分の名義に変えた場合も「親族相盗例」に該当するのでしょうか。
なぜこんな法律ができたのでしょうか。配偶者は赤の他人です。それなのに罪にならない。おかしな法律です。離婚してから訴訟起こしても刑事罰は無理だと刑事に言われました。妻の取り得です。それでしゃしゃと生きていると、腹が立ってきます。
何か刑法で取り締まるものありませんか。 刑務所に入りさえすればいいのです。初犯だと執行猶予になることが多いそうですが、被害者の立場を考えていないですよね。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。