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親族相盗例の刑事告発が罪にならない理由とは?
- 配偶者による親族相盗例の刑事告発が罪にならない理由を説明します。
- 親族相盗例における金額の重要性や計画的な盗みについても触れます。
- また、この法律がなぜ存在するのか、その背景について考察します。
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質問者が選んだベストアンサー
”配偶者(妻)だから「親族相盗例」になるので、刑事告発しても 罪にならない。ということです” ↑ これは正確ではありません。 親族相盗のばあいは「免除」になります。 免除というのは有罪判決の一種ですから 罪にならない、というのは正確ではありません。 それに被害者がですから告発ではなくて告訴です。 ”これで人間不信になったら、刑法で罪にできませんか。何らかの刑法で罪にできませんか” ↑ 免除以上に刑罰にすることはできません。 ただ、それが強盗なら親族相盗の適用はありません。 ”民法で損害賠償の訴訟起こして刑務所に入れることできますか” ↑ 盗られたお金の返還請求はできますが、刑務所は無理です。 ”「親族相盗例」は盗んだものが金銭、指輪、時計等で金目にできるものだけですか。” ↑ 窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任など、財物、財産上の利益の場合は総て適用があります。 ”不動産など実印持ち出して自分の名義に変えた場合も「親族相盗例」に該当するのでしょうか。” ↑ 不動産侵奪罪の場合にも適用があります。 しかし、自分名義に変えた場合は、公正証書原本不実記載罪が 成立することがありますので、その場合は親族相盗の適用は 無く、通常通りに処断されます。 ”なぜこんな法律ができたのでしょうか” ↑ 論語にある「父は子のために隠し、子は父のために隠す。 直はその中にあり」という思想が基になっており、 権力は家庭内のことには、なるべくタッチしないように すべし、というのが立法理由です。 学者の間では時代遅れだ、という批判が強いです。 ”配偶者は赤の他人です” ↑ 生物的には他人ですが、法的には最も近い人間とされています。 親子の等親は「1」ですが、夫婦の等親は「0」です。 相続の権利も、子と並んで第一位です。 取り分も、子と同じが多いです。 ”離婚してから訴訟起こしても刑事罰は無理だと刑事に言われました” ↑ 婚姻中の犯罪なら、免除以上は無理です。 ”何か刑法で取り締まるものありませんか” ↑ これに関する限りは難しいですね。 他を探すしかありません。 お金を取り戻せれば、それは治癒されませんか?
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- cherry77_
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まあ、不動産の名義を勝手に変えることは有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載には抵触し得ます。刑法で取り締まって欲しいなら、それについて刑事告訴すればいいでしょう。告訴が受理されるかどうかは保証しませんが。 ついでに回答しておくと民事訴訟は犯罪事実を明らかにし、被告人に刑罰を課し、更生を促す為の裁判ではないので、損害賠償を訴えを起こして奥さんを刑務所に入れるなんてことはどうやっても出来ません。 民事訴訟は権利の在否の確認や個人間で解決できない紛争解決の為に行われるものなので。 あなたが納得できようが出来なかろうが、おかしな法律だろうが「親族相盗」は法律によって規定されています。 ソクラテスは言ってます。「悪法もまた法なり」と。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
配偶者なら警察は関与できませんので、民事事件として離婚訴訟を起こし、 その訴訟の審理で持ち逃げしたお金の返還または分配を認めて貰うしかないですね。
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。