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親子間の窃盗により生じた損害の賠償請求

親子の間の窃盗・不動産侵奪などは、刑法犯に問えないと聞きました。ではそれらの行為によって生じた損害について、民事裁判で賠償請求をすることは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • odoru9
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

 刑法犯に問えないといっても、刑法244条は、刑を免除すると規定しています。  免除ということは、一応、有罪判決です。したがって、違法行為であることにはかわりません。  したがって、民事で損害賠償請求はできます。

tiida-g
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。深く納得しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

できますよ。

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