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親子間の窃盗により生じた損害の賠償請求
親子の間の窃盗・不動産侵奪などは、刑法犯に問えないと聞きました。ではそれらの行為によって生じた損害について、民事裁判で賠償請求をすることは出来るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
刑法犯に問えないといっても、刑法244条は、刑を免除すると規定しています。 免除ということは、一応、有罪判決です。したがって、違法行為であることにはかわりません。 したがって、民事で損害賠償請求はできます。
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- pokosuke08
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回答No.1
できますよ。
お礼
的確な回答ありがとうございました。深く納得しました。