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外国人の規格外行動について
企業からの呼び寄せにより入国審査で、上陸したんですがラーメン屋でバイトしていることばれて入管に訴えられたというのです。それで、本国送還されたと本人から説明受けたのですが何かふに落ちないんです。難民法と民事罰適用だと考えるのですが、5年間入国できないと言っているんですよ。刑事罰、市行政の何かの罪かなって考えていますがわからないのでどなたかご指導くださいますか?刑法、民法、難民法などは理解しています。
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- wellow
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>入管に訴えられたというのです。 入管警備に摘発された、でしょう。 >それで、本国送還されたと本人から説明受けたのですが何かふに落ちないんです。 腑に落ちないのは、5年間の上陸拒否のことですか? であれば、#1の方が引用されている通りです。 >刑事罰、市行政の何かの罪かなって考えていますがわからないのでどなたかご指導くださいますか? 腑に落ちないのが、5年間の上陸拒否の根拠法の適用根拠であるなら、「行政罰」という語があなたの求める解でしょう。
- saregama
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【出入国管理及び難民認定法第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動】 【同法第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。(中略) 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)】 【同法第 五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年 ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年】