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相手の行為は罪に問えるか
苦情処理中に相手にされた次の行為は、どのような罪に問えるのでしょうか。 民事、刑事共にご教授いただければ幸いです。 1.面談中、相手から「知性も教養も感じられないな」と発言された。 2.面談中、相手から「クビにしろとは言えないが、飛ばすことは簡単だ」と発言された。 3.胸に着用していた名札を「よく見えないな」と言われたので、クリップを外して渡した所、 自分がいる方向とは違う方向の床に、放り投げられた。(損傷は一切ありません) (名札は、名刺程度の大きさで透明ケースに入れてありクリップで胸にとめておくタイプのものです) 1については侮辱罪に該当すると思うのですが、2・3については該当する罪名がわかりません。 民事上は、不法行為、精神的苦痛による損害賠償になるかと思いますが、この程度で裁判等に 訴えても仕方が無いことは承知しています。 今後も同様な行為をされた場合の、自衛的知識として持っておきたいと考えました。 よろしくお願いします。
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- reinosuke
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1.について、侮辱罪には該当しないと思われます。何故なら、刑法231条の侮辱罪には、「公然と」と言う要件がありますが、その「公然と」という要件を満たさないと思われるからです。 2.について、刑事も駄目だし、多分、民事の不法行為も駄目でしょう。何故なら、受忍限度内の言葉だと思われるからです。具体的な状況がわかりませんが、345963さんの言われたことに苦情申し出人が立腹したり、不満を持って、苦情相談人を変えてもらうということでしょうか。 3.も刑事は駄目だし、この程度では、不法行為、精神的苦痛による損害賠償にならないと思われます。
- destiny1
- ベストアンサー率24% (308/1268)
2.脅迫? http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA 3.器物損壊? http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA/?from=websearch 苦情処理をするときは、音声の録音をしておくといいと思いますよ。 自分でそういうことは言わないように