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賠償金の放置

   2ちゃんねるの西村博之氏が民事訴訟の賠償金を放置しているという話をウィキペディアで見ました。  ですが、西村氏に限らず、本当にそんなことが出来るのでしょうか? 支払わないことで賠償金に利息が付いたり、何かの罪にひっかかって逮捕され、刑事罰を受けることはないのでしょうか?  ご存じの方、ご回答をお願いします。

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  • ベストアンサー
  • shippo
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回答No.2

#1です。お礼見ました。 今回の2ちゃんねるの件については、民事で争われていますし、その賠償金を支払わないことについての罰則はないために、刑罰はないと書きましたが、単に卑猥中傷しているのであれば名誉毀損や侮辱罪なども適用できます。 ただし、この名誉毀損や侮辱罪は親告罪といって告訴をすることにより刑事罰を問えるものであるため、侮辱などされた人が告訴しなければ刑事罰はありません。 今回の件についてみる限りでは、西村氏自信では侮辱などしていませんので刑事立件は難しいと考えますが(故意に西村氏が侮辱したわけではないため)、掲示板の責任者として民事上では過失による賠償も認められていることから、賠償金を支払うように命令されているものだと思いますよ。

I_for_U
質問者

お礼

 たびたびありがとうございます。  やはり人を悪く言っておいて、いざ賠償しろと言われて、金がありません、では通らないのは当たり前ですよね。  この件では西村氏は特別だということだと解釈しました。

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その他の回答 (1)

  • shippo
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回答No.1

利息が付くことはありますね。 裁判の時に、支払いまで民法所定の年5分(5%)の割合で遅延損害金をつけることも可能です。 刑事罰についてはいまのところ該当する法律はありません。 騙していたとか、脅していたのであればそれ相応の罪に問われますが、賠償金を支払わないというのは刑事罰の対象にはなりません。 銀行口座やその他の財産で換金できるものがあれば、強制執行は可能ですが、取るものが無ければ裁判上の債務名義があっても出てきません。

I_for_U
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます    ということは、資産や財産のない人や圧倒的に収入の多い人などは、いくらでも他人の名誉を毀損してもいいと言うことになるのでしょうか? それで裁判に出ないで放置しておけばいいのだとしたら、ちょっと解せませんね。  

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