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年末調整の控除申告について
年末調整の控除申告について質問です。 現在勤めている会社から、 年末調整の申告者の提出を求められています。 以下の様な場合、年末調整の申告書に記載すべき事項・金額は、 どの様になるのでしょうか? 今年の4月末日迄、個人事業主で所得(収入)あり、 今年の5月1日付で、会社に正社員として雇用され 給与を貰っております。 ・10数年前より生命保険に加入しており、 今年分の生命保険料控除証明書が届いております。 (年間申告額が記載されています) ・国民年金は4月分まで支払っていた為、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いております。 (4月分まで支払った納付済み保険料の証明額が記載されています) ・個人事業主の時に加入していた国民健康保険は、 8月頃まで支払いました。 控除証明書類の書類はありません。 証明できるとすれば、納付書になるかと思います。 ※会社勤めする時に、役所に問い合わせたところ、 納付書分を一旦全額納めた後、後で還付するとの説明でした。 実際、還付金も受け取りました。 当然、来年3月には、今年4月分までの所得に対し、 確定申告をする予定でおり、予定納税も済ませてあります。 控除対象額を4月迄の分と5月以降の分に分け、 4月迄の分を確定申告で、 5月以降の分を年末調整で申告するのでしょうか? それとも、年末調整では、何も申告せずに、 確定申告で全て申告するものなのでしょうか? この辺りが良くわかりません。 前職が会社勤めだった場合の事例は、沢山見受けられるのですが、 個人事業主のケースは見つける事ができませんでした。 ご存じの方、教えてもらえないでしょうか? 宜しくお願いします。
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>今年の4月末日迄、個人事業主で所得(収入)あり… 事業所得は年末調整に関係なく、記載する必要はありません。 年末調整後に自分で確定申告です。 >今年分の生命保険料控除証明書が届いております… >社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いております… 年末調整にゆだねても良いし、確定申告に回しても良いです。 会社の人の手間を少しでも省いてあげようと思ったら、確定申告優先ですね。 まあ、それはどうでも良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >個人事業主の時に加入していた国民健康保険は… 確定申告なら、国保は証明書類等は必要ありません。 支払った額を正直に記入するだけです。 年末調整にゆだねる場合は、会社によっては、領収証等を見せろと言うところもあるようです。 >当然、来年3月には、今年4月分までの所得に対し… 確定申告とは、事業所得だけをするのではありません。 給与所得と合算して税金を計算し直し、給与で前払いした分を引いて残りを納めます。 これを「総合課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >控除対象額を4月迄の分と5月以降の分に分け… そういうことではありません。 個人の税金は、すべて 1年間をひとくくりにして考えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>5月以降の分を年末調整で申告するのでしょうか? >それとも、年末調整では、何も申告せずに、 >確定申告で全て申告するものなのでしょうか? 税金は1年間の総所得に対して課税されますので、分ける必要ありません。 年末調整で申告してもいいし、確定申告のとき申告してもかまいません。 >当然、来年3月には、今年4月分までの所得に対し、確定申告をする予定でおり、… 前に書いたとおり、1年間の総所得について確定申告します。 個人事業主の所得と給与所得を合計した所得で税金は計算し直します。 そして、給与で源泉徴収された所得税と予定納税額を足した額と比べ、不足するなら納め逆なら還付されます。 ですので、確定申告には今の会社の源泉徴収票(来年1月にもらえます)が必要になります。 >控除証明書類の書類はありません。 国保は証明書必要ありません。 ただし、還付金の分は引かないといけません。
お礼
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。 よくわかりました。
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