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年末調整 親の会社で年金申告、自分のバイト先でも

現在、親の扶養に入っています。(学生ではありません。) 親の会社で国民年金保険料の控除申告を行いました。 私のバイト先でも年末調整をするとの通知があり、バイト先から国民年金保険料控除(納付)証明書と、下記の3枚を提出するように言われました。 ・保険料控除申告書 ・26年分の扶養控除異動申告書 ・27年分の扶養控除異動申告書 既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済みなので、自分のバイト先には提出できない状態です。 この場合、私のバイト先に「国民年金は親の会社で申告したので、それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらうことはできるのでしょうか? もしできない場合は、どのようにすればいいのか教えてください。 ※生命保険には入っていません。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済みなので、自分のバイト先には提出できない状態です。 社会保険料控除(年金など)は、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。 親が年末調整に使ったということは、親が払ったということですね。 それなら、貴方は控除を受けられないので、提出する必要ありません。 >この場合、私のバイト先に「国民年金は親の会社で申告したので、それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらうことはできるのでしょうか? 別に何も言う必要ありません。 「扶養控除等申告書」さえ出してあれば大丈夫です。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に何の記入もなくても年末調整はできます。 氏名や住所だけ記入して出せばいいでしょう。

777tommy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。問題なく年末調整できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済み… そもそもあなたの年金は誰が払ったのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらう… それはそうなりますけど、その前に、その年金をあなた自身で払っているのなら、親から控除証明書を取り返し、あなたの申告要素とすべきです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

777tommy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。問題なく年末調整できました。