- ベストアンサー
損金算入できますか?
製造業です。資本金1億以上。経理初心者です。 さて、以前に労災の保険(労働保険)について納めもれがある旨、監査の際に指摘があった為、追加で昨日3/31に納めましたが、その中で保険料にプラスして 利息のようなものを納めました。 保険料は損金でいいかと思うのですが、 利息部分は、損金として認められますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
労災保険料の延滞金ですね。 労災保険料や社会保険料等の延滞金は、国税又は地方税法の規定によるものではありませんから、 法人税法第38条に定める「租税公課」には該当しないので、損金に算入してかまいません。
お礼
お礼が遅くなりました。 どうもありがとうございました。