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立法目的の国政調査権の限界
裁判所と異なる目的から並行して調査することは司法権の独立を侵すものではないとされますが、 立法準備のために訴訟係属中の担当裁判官を証人喚問することは、 裁判官の判断に影響を与え、司法権の独立を侵害するおそれの強い行為として許されないのでしょうか?
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私もそう思いますよ。 「従来は権力分立原則を重視して国政調査権を制約する傾向が強かったのに対して、最近では…議院が裁判所と異なる目的をもって適切な方法で行う調査は可能であるとする条件付肯定説が有力である」(辻村みよ子「憲法」第2版(日本評論社、2004年))としても、あくまでも「司法権の独立を侵すような調査は認められない」(前掲書)ものです。 そして、自由心証主義というのは、司法権の独立を支える根本的な原理でしょう。 そうすると、「訴訟係属中の担当裁判官を(当該事件について)証人喚問する」ということは、必然的にその訴訟の審理にかかわる心証についての証言が不可避となるでしょうから、そのことが、司法権の独立に対する侵害行為となることは明らかだと思います。 ちなみに、浦和事件は「事件の確定後」に、参議院法務委員会が(国政調査権に基づいて)事実認定や量刑の当否を調査したもののようですが、前掲書によれば、そのことについても、最高裁は抗議をしているようです。(参考URL) いわんや「訴訟係属中」の事件についておや、ではないでしょうか。
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お礼が遅くなってすいません。 ありがとうございました。