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裁判所に請願はできるの?
憲法16条では、要約すると「国などの権力機関に平穏に請願ができることになっていますが、裁判所は請願できる対象になるんですか? たとえば、ある訴訟に第3者として、 「こう判決するよう求める」という請願はできるんでしょうか? それとも、76条の「司法権の独立」を侵害することになるんですか?
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民事事件の記録は裁判所に行って(民訴92)、刑事事件の記録は検察庁に行って(刑訴53)、面倒な手続きを踏めば閲覧できます。ただ、関係者でないとコピーはできませんし、特に刑事では非公開とされてしまう場合も少なくありません(民訴93、刑事確定訴訟記録法など)。家事審判や民事調停の記録は、関係者以外には公開されません(家審規12、民調規23)。 前にお答えしたように、請願は如何なる事項についてもできます。それは裁判所が「甘い」のではなく、それをどの程度考慮するかは裁判所の勝手だからです。ただ調停事件で、特に具体的な利害関係のある人から、具体的な理由を示した請願であれば、調停のための資料に加えられる可能性はあるでしょう。 特別な利害関係があるのでしたら、調停に参加するという方法もありますが(民調11、家審12)。
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憲法の請願権とは、「請願したことによって不利益を受けない」「請願はかならず受理される」という意味でしかありません。従って、国家機関が請願書を受け取った3分後に封も切らずに捨てても何ら憲法には反しません。もっとも請願法5条の規定がありますから読むぐらいはすべきでしょうが。 その代り、請願の対象・内容は基本的に無限定で、天皇に対する請願さえ可能です。請願法2条は、天皇に対する請願は内閣に提出するよう定めますが、別に天皇のところに直接持っていっても違法ではありません。 なお、「司法権の独立」とは国家機関相互の関係においてであり、国民との関係ではあくまでも国民が優位です。国民は全ての国家機関の行為に文句をつけることはできるのです(文句をつけられるだけですが)。
補足
個人や団体が、請願を行うための資料を集める目的で、 過去の判決や、進行中の裁判の記録を閲覧する事はできますか? また、家庭裁判所の審判記録や、調停記録も閲覧できますか? あと、それらの閲覧ができるかできないかは別として、 他人の調停に対しても、第3者の立場から、 通常の裁判と同様に「**の調停に関する請願」のような 請願をすることは法的に許されるんでしょうか? 私的には、調停のような「民事的」なものでも、裁判所が仲介する以上、 請願はできると思っていますが、甘いかな?
- hanbo
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まあ、意味合い的には、「お願い」という意味ですね。法律には、請願法というのがありますが、手続きを決めたものであって、内容は「お願いする手続き」のようなものですね。
- hanbo
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請願書というか嘆願書というか、名称は別にして特定裁判に対しての、請願は出来ます。例えば、交通事故によって相手を死亡させてしまった人が、裁判での刑を軽くしてもらうように、その人の知人が先頭に立って、地域住民や職場の人に署名をしてもらい、その人の地域での活躍や今までの経歴を紹介し、立派な人物であるが今回はたまたまのミスによって、交通事故を起こし死亡させてしまったが、本人の今までの活躍や経歴から何とか刑が軽くなるようにと、署名を添えて裁判所に提出することは可能です。 ただし、それによって裁判官がどう判断をするかは、別問題です。
補足
請願って「お願い」と解釈するのが妥当ですかね?
お礼
ありがとうございました。