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憲法25条 生存権保障における裁量について
25条をめぐる有名な裁判の判旨で (1)朝日訴訟においては 生活保護基準の設定は「行政の」裁量行為とされ、 (2)堀木訴訟においては 具体的立法措置には「立法府に」裁量権が有り、とされ、 (3)塩見訴訟において 年金の支給対象の決定は「立法府に」裁量権が認められる、 とありますが、 両者に裁量が分かれる基準が分かりません。 (1)が厚生大臣の裁量との事なので、その理由が分かれば良いのですが・・・。
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25条をめぐる有名な裁判の判旨で (1)朝日訴訟においては 生活保護基準の設定は「行政の」裁量行為とされ、 (2)堀木訴訟においては 具体的立法措置には「立法府に」裁量権が有り、とされ、 (3)塩見訴訟において 年金の支給対象の決定は「立法府に」裁量権が認められる、 とありますが、 両者に裁量が分かれる基準が分かりません。 (1)が厚生大臣の裁量との事なので、その理由が分かれば良いのですが・・・。
お礼
なるほど、理解できました。 詳しいご回答有難うございました!