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差し押さえ
今回、建設業での請負代金の訴訟で裁判した結果私の言い分がとおり 先方の財産の差し押さえの準備をしていくのですが、先方は会社には どのようは財産があるかは裁判所の担当の方はご自分で探し調査してください。と言われました。具体的にはどのような方法で調査したらいいのですか?
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- talkie(@utilityofa)
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実務的には、差押可能な財産があることを確認してから訴えを起こして判決を取るのですが…(そうしないと、訴訟にかけた経費が費用倒れになってしまう危険がありますので)。質問者さまは、先に判決をとったということですね。 普通、差押えをして債権の回収ができる財産は、一般的には、不動産、動産、預貯金といったところです。 ○ 不動産について その名義が債務者のものになっていないと差押えできないので、登記所(法務局)に行って調べてくる必要があります。 ○ 動産について 家具や事務所の什器備品といったものは、裁判所(執行官)に頼んで売ってもらっても二束三文にしかならないのが普通です。債務者が会社=営業者であれば、受取手形などがないか、調べてみる必要があります(調べるといっても、ありそうかどうか、見当をつけるくらいしかできないと思いますが…)。 ○ 預貯金(債権)について これは、金融機関の名称と所在場所(営業店名)がわからないと差押えられません。また、残高がないと差押えをしても空振りになりますが、債務者が使っている請求書などから、口座のあり場所を調べることになると思います。 不動産や預貯金については、「これ」と特定して申立てをすれば、裁判所が登記所や金融機関に書類を送って、差し押えてくれます。動産は、そのあり場所を裁判所の執行官に捜索してもらって、その執行官に差押えてもらうことになります。 どちらも、相応の額の手数料や必要経費を裁判所に納めることになります。 いずれにしても、強制執行は、債務者の業種・業態によって千差万別ですから、その実態を踏まえて、財産のあり場所を探す必要があります。