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国政調査権の及ぶ範囲
国政調査権は司法権に対して、係属中の事件については及ばないとされていて、例外的に裁判所と異なる目的の並行調査は許されていますが「判決確定後」の裁判所と異なる目的の並行調査許されるのですか?? 係属中の並行調査については書かれていたのでsyが、判決確定後の並行調査は書かれていなかったので気になりました。
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国政調査権は司法権に対して、係属中の事件については及ばないとされていて、例外的に裁判所と異なる目的の並行調査は許されていますが「判決確定後」の裁判所と異なる目的の並行調査許されるのですか?? 係属中の並行調査については書かれていたのでsyが、判決確定後の並行調査は書かれていなかったので気になりました。