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国政調査権の及ぶ範囲

国政調査権は司法権に対して、係属中の事件については及ばないとされていて、例外的に裁判所と異なる目的の並行調査は許されていますが「判決確定後」の裁判所と異なる目的の並行調査許されるのですか?? 係属中の並行調査については書かれていたのでsyが、判決確定後の並行調査は書かれていなかったので気になりました。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.2

これは、#1さんも回答しているように、有名な浦和事件が あります。 参議院法務委員会と最高裁が対立し、双方批判をしています。 憲法学者はおおむね、参議院のこの行為は、司法の独立を 侵すもので許されない、としています。 私も許されないと思います。 1,国政調査権は、立法の補助として与えられた権限です。  立法というのは「抽象的」一般的法を造ることをいいます。  しかし、確定判決が出た事件は「具体的」な法に関する  ことですので、これは立法権の権限を逸脱しています。 2,判決後とはいえ、具体的事件について、このような形で  議院が関与したりしたら、今後の裁判に影響を与えることは  間違いありません。  これは司法の独立、権力分立に反します。 3,そもそも論になりますが、裁判官が選挙で選ばれない  ことを考えるべきです。  民主制を徹底すれば裁判官も選挙で選んでよいはずですが、  そうはなっていません。  どうしてでしょう。  それは、民主制というのは結局多数決になりがちで、少数者の  権利を侵害する結果になることがあるからです。  その少数者の権利を守るために、裁判官を選挙で選ばない  ようにしてあるのです。  議院が、このような形で司法に干渉することは、まさに少数者の  権利を守る、という司法の役割を侵害することになります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

許される 浦和事件(1948年4月7日、夫が妻子を顧みずに家屋宅地全財産を処分して賭博にふけっていたため、前途を悲観した妻A(が親子心中をはかって3人の子供を絞殺した。 しかし、Aは死にきれずに警察に自首した。 同年7月2日、浦和地裁が「犯行動機その他に情状酌量すべき点がある」として 懲役3年執行猶予3年の判決を下した。) について、同年10月30日、参議院法務委員会は「検察及び裁判の運営に関する調査」を行うことを決議し、 その一環として浦和事件を取り上げ、Aや元夫、担当検事らを証人として呼び出し、 国政調査権に基づく調査を行った。 1949年3月に「検察官および裁判官の本件犯罪の動機、その他の事実認定は不満足であり、執行猶予付きの懲役3年の刑は軽きに失し当を得ない」 という報告書をまとめ、量刑が軽いため不当であると結論づけた。 ・これに対し最高裁判所が、 「国政に関する調査権は、国会又は各議院が憲法上与えられている立法権、予算審議権等の適法な権限を行使するにあたりその必要な資料を集取するための補充的権限に他ならない。」 「司法権は憲法上裁判所に専属するものであり、 国会が、個々の具体的裁判について事実認定もしくは量刑等の当否を精査批判し、 又は司法部に対し指摘勧告する等の目的をもって、 前述の如き行動に及んだことは、司法権の独立を侵害し、 まさに憲法上国会に許された国政調査権の範囲を逸脱する措置といわねばならない」 として強く抗議を申し入れた(1949年5月20日)。 ・参議院法務委員会はこの申し入れに対し回答せず 国政調査権は国会が国政全般にわたって調査できる独立の権能である。 最高裁の申し入れは越権行為である という内容の談話を法務委員長名で発表した(1949年5月24日)。

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