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国勢調査権 司法権

国勢調査権では住居侵入・捜索・差し押さえなど司法権の独立を侵害できないとありましたが、意味がよくわかりません。 住居侵入・捜索・差し押さえは警察?の仕事という事でしょうか? そうすると警察=司法権ということなのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

警察=司法警察、なんですけど http://xn--eckucmux0ukc1497a84e.com/koutou/1955/08/23/23004 札幌高裁昭和30年8月23日判決 事件名:住居侵入被告事件 結果:棄却 判事事項:国政調査のため派遣された議員の調査方法と住居侵入 裁判趣旨:国政調査のため派遣された議員といえども      その調査にあたつて住居権者の意思に反して      住居に立ち入ることは許されない。 これを読めば、必ず腑に落ちます。 住居侵入・捜索・押収・逮捕はその性質上許されない とされた判決です。 国政勢調査権とは 憲法62条によって 国会各議院(衆議院と参議院)に認められた 国政に関して調査を行い これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を 要求することができる権能。 権利があるので、なんでもかんでも オケーか? いえいえ、違います。

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