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民事訴訟で名前を知らない相手を証人申請できますか?
- 民事訴訟で名前を知らない相手を証人申請することは可能でしょうか?
- 証人尋問において、相手方に対して実際に問題の加害行為を働いた従業員を証人として申請したいケースでは、その従業員の名前が分かっていなくても申請は可能です。
- 準備書面に加害行為を働いた従業員の詳細が記載されている場合、その記載を元に相手方を証人尋問に立たせることができます。
質問者が選んだベストアンサー
準備書面に記載があるならばその書面を理由に証人喚問を要求可能です。証人喚問には日当が一先ず裁判所から出ますがその日当は敗訴した側が負担します。また違法行為により加害者本人に刑事訴追の可能性がある場合、証言を拒否出来ます。
その他の回答 (2)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
確認しますが、仮に申請が認められれば、裁判所がその証人の名前を調べ、その人に法廷出て証言するよう命令してくれる、とお考えではないですよね? > 名前の分からない従業員を、証人として申請することは可能でしょうか? 証人申請を認めるかどうかは裁判官の胸先三寸です。すでに裁判官が判決を下せるだけの心証を固めていれば、今更証人を呼んでも時間の無駄なので却下するでしょう。 また、その証人から得られるだろう証言の内容が、訴訟と関係なかったり、ほとんど影響しないと判断しても、やっぱり却下するでしょう。 なので裁判官に「証言を聞いてみたい」「聞く必要がある」と思わせるように証人申請するのが、まず、質問者さんの腕の見せ所です。 で、仮に申請が認められても実際に法廷に連れてくるのは質問者さんの責任となります。 だから、質問者さんが申請時点でまだ従業員の氏名を知らなくても問題ありません。 裁判所は、氏名不詳の従業員を捜索して、人物を特定し、裁判に証人として出廷し証言するように命令してはくれません。証人を法廷に連れてきて証言席に座らせるところまではそれぞれの当事者の責任です。 裁判所が呼ぶなら、氏名が分かっていないと困るわけですが、原告が連れてくるのですから、裁判所にはなんという名前なのかは(申請時点では)どうでもいいのです。 とりわけ原告は、自分の請求に到る事実を「主張」し、正しいことを「証明」する責任があります。責任を果たせなければ、負けます。 代わりに、ということではないですが、誰をどういう理由で訴えるか(泣き寝入りするか)は原告の自由です。被告は、提訴されれば出廷しなければなりません。でも、何かを主張する責任を負わず、なにも証明する責任も負いません。 原告側の希望する証人の探索や出廷命令などは、一方的に原告に有利なことになりますので、公平であるべき裁判所はやってくれません。もちろん一部の行政訴訟や国家的な医療訴訟など例外もあるようですが、原則として、原告が探して、原告が説得して、原告が法廷に連れてこなければいけません。 だから、「証人として申請することは可能」かどうかダケを回答してもらっても意味がないように思えるのですが、「いえ、『名前の分からない従業員を、証人として申請することは可能』かどうかだけ答えてもらえばOKです」ということなら、「申請は可能です」というのが回答になります。 ちなみに、私が体験した証人を呼ぶような訴訟は、交通事故の一件だけですが、申請はあっさり(裁判所に)認められ、あっさり無意味になりました(相手に断られた)。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 せっかくなので、次の点を確認させてください。 > だから、質問者さんが申請時点でまだ従業員の氏名を知らなくても問題ありません。 申請書には証人申請したい相手の名前等を記入する必要はなく、後で調べれば良いという意味でしょうか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
まずは証人の名前を把握することでしょうけど、証人特定のために勤怠報告書の証拠開示請求とかできるのかなあ?
お礼
回答ありがとうございます。 ただ残念ながら、それができたとしても、同時に複数の従業員が出勤していますから、証人の名前を特定することはできないと思います。 逆に特定できていれば、その勤怠を確認することは訴訟の内容によっては有効でしょうね。
お礼
具体的な回答をありがとうございます。 相手方が準備書面に記載している人物なので、その人を証人として申請するつもりでしたが、名前が分からないので難しいかと考えていました。 証人には日当が支払われるんですね。 その人は問題行為の当事者とはいえ、今回の訴訟の被告本人ではないですから、仕方ありませんね。