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10月20日に退職しようと思ってるんですが・・・
今年の10月20日に今いる会社を退職するのですが、有休が一か月分残っており9月20日から一か月分の申請をしたら無理だといわれました。有休は使えないのでしょうか?ちなみにうちの会社は有休買い上げ等はしないみたいです。
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もちろん使えます。 やめるなら使えんません、なんてトンチンカンな回答している人がいますが、とんでもありません。 有給休暇は労働者の「当然」の権利であり、雇用主はこれを与える義務がございます。そして、よほど特別な理由がない限り、これを拒むことは許されません。 ところがところがこの不思議小国ニッポン、有給休暇取得がまるで犯罪のような扱いで考えられていますよね。会社に対して「申し訳ない」なんていうような. 狂っていますよね。おかしいです。変です。頭悪いです。 そんなに人生、会社に捧げたいですか? さて、このおかしな国で当然の権利を行使する事は現実難しいですが、堂々と休暇を取得してください。 た、だ、し! 常識的に考えて、これから引き継ぎなどが発生する場合、いきなり有給休暇をとってしまってハイ、おしまい!ではいくら法律的に問題なくてもちょっと無責任で迷惑ですよね。よほど会社やほかの社員に恨みがあるならともかく、やはりある程度常識的な行動をとりたいものです。 もっとも、引き継ぎに必要な時間があろうが無かろうが本来、そんなもんは知った事じゃないのですけどね。 しかしながら有給休暇をそのまま失うのはバカらしい。 一番良いのは引き継ぎに必要な数日は最低出社してやるとして、有給休暇を消化するため、退社日を伸ばす、ってのも方法です。 それと、有給休暇の買い取りは法律で本来禁じられているものです。 ただし、どうしても、退社日を伸ばしたくなくて両者の同意で買い取り扱いにしてもらう事はよく行われますが。 私も来月末で今の会社をやめます。本来、意思伝達後、2週間で良いのですが同僚に恨みはないし、引き継ぎやってやらないとかわいそうなので1か月以上譲歩してやりましたよ。ただし、有給はきっちりと消化しますがね。 次の転職先が待ってくれるのでよかったです。 くれぐれも、会社の奴隷にはならないように。
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- ok2007
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法的には、すでに皆さんご回答のとおり、会社の言い分に関わらず使えます。ただし、引継ぎに支障が生じる場合には、会社はatomo123さんに対して損害賠償請求をすることができます(もっとも、損害の範囲や額の認定は、困難だと思います)。 現実問題としては、「無理だ」の理由等により、突破口を探すことになりましょう。例えば、堂々と法的正当性を主張することが奏功することもありますし、ひたすら頭を下げてお願いし続けることが奏功することもあります。 なお、「事を荒立てても会社は拒否できます」とのコメントが見られますが、義務者が拒否すれば権利者は差押等まで出来るのが、日本の法制度であり、日本の現実です。そして、今回のような法的関係を検討する際には、法的な立場の強弱から検討し始め、その後で、経済的な立場・社会的な立場の強弱、コスト面や時間的側面などを順次加味するようにすると、全体像を把握しやすくなります。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
使えます。「無理だ」と言う会社が労働基準法を知らないか、無視するものです。 問題は、使った後に年次有給休暇分の賃金の支払いがないと「有給分の賃金」の支払いを請求しなければならないことです。請求しても支払いがないときは、所轄の労働基準監督署に「申告」して行政指導をしてもらわなければなりません。こういう会社を相手に権利を行使し、実現するのは一筋縄ではいきません。お疲れ様です。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
じゃあ#3さんの言葉を鵜呑みにして、休んでください 怒られますよ(^_^; 法律で縛られてようが実際にそれを行うのは会社です、事を荒立てても会社は拒否できますし、それで得る物は何もありません、これが現実です。
- 964280
- ベストアンサー率66% (2/3)
有給休暇の行使は労働者の保有する権利ですから、当然使えます。 googleで「退職 有給休暇 拒否」で検索すると、結構出てきますよ。 行政書士事務所のHPとかにも 「使用者は労働者からの請求を拒否できない」と書いてありますね。 労働基準法第39条だそうです。 http://kisoku.biz/blog/archives/2000/12/post_40.html 引継ぎ等がきちんと終わっていて、他の人の業務に支障をきたさないならば、主張されれば良いのでは? それでもダメなら、労働基準監督署にご相談ですかね。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
辞めるのなら使えません。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
時期変更権が使えませんので、使えます。
お礼
とても分かりやすい説明ありがとう御座いました。 自分も次の就職先が決まっていて、どうしても有休を使わないといけなかったもので。