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103万未満で働くと夫の税の増額は?

以前、97万未満(私の市では)・103万未満・130万未満で働くと何が変わるかは教えて頂いたので、97万未満でと思ってたのですが無理そうなので103万未満と考えています。 それにより、私が市県民税(年額12000)を払う事になるとおもうのですが、夫の国保・市県民税・納税は増える事になるのですか? 納税額は申告の時、夫の収入で計算するので関係してこないと思ってるのですが、間違いでしょうか? 国保・市県民税は年額(地域で違うとはおもいますが)だいたいどれくらい変わりますか?  103万未満にすると、夫・私トータルでみると損しますか? 130万未満の場合でもお時間あればお願いします。 知識が無さ過ぎですので、分かりやすい言葉で簡単に教えて頂けるとたすかりますのでお願いします。

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  • toyohi
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回答No.6

#4です。 扶養控除等申告書を会社に提出すれば、年末調整をやってくださるでしょうから、あなたは何もすることはありません。年末調整をやれば自動的に市役所の方へ回され、市民税も課税されるなら賦課通知が来ます。 会社で年末調整をやれば、税金は精算されますので出なかったり多ければ還付され、確定申告の必要はありません。 所得税も市民税も、年末調整でも確定申告でも、算出税額は同じです。

zizikun06
質問者

お礼

何度も分かりやすく教えていただき、本当に有り難うございました。 なかなかすべてを理解するのは難しいですが少しずつ勉強していきたいとおもいます。

その他の回答 (5)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

○103万未満の場合(質問者様の今年の給与収入) >夫の国保・市県民税・納税は増える事になるのですか?  1.ご主人は、配偶者控除を受けられますが、昨年も受けているなら、同じです(ご主人の給与収入が昨年同等なら)  2.市県民税も同様です  3.国保は、世帯として支払っていますから、質問者様の収入が増えた事により、所得割額が発生しますからその分の金額が増えます(ご主人の分が増えるのではなく、質問者様の分が増え、世帯としてご主人に請求が来ます:国保は世帯単位の請求の為) ○130万未満の場合・・ご主人が社会保険加入でないようなので130万である必要は無いと思いますが・・  141万未満の場合(配偶者特別控除:103万~141万未満で控除が38万~3万です)  ・給与収入により控除額が変りますが、130万未満とした場合は控除額は16万です(配偶者控除が38万ですから控除が22万少なくなります)  1.ご主人の所得税は22万控除が減った分、それに対応した金額分増えます(11000円以上(年間))詳しくは、年収、控除額等がわからないと計算できません  2.市県民税も22000円以上(年間)増えるものと思われます  3.国保も負担は増えると思われます  (市町村のHP等で、住民税の計算の仕方、国保保険料(税)の計算の仕方を参照して下さい:市町村で違うので詳細な回答ができません) 参考:年末調整について  ・お勤めの会社で年末調整をしてくれるなら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を書いて提出すれば、所得税は年末の給与時に調整され還付があればされます・・所得税の処理はこれで終了  ・住民税は、明年の6月より翌5月にかけて給与から徴収されます  ・お勤め先で、年末調整をしない、されない場合は、明年確定申告の必要があります  

zizikun06
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 少しずつ勉強していきたいと思います。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.4

#2です。 <扶養控除申請書>というものは所得税にはありません。毎月源泉徴収するとき、家族の状態から天引きする税額を見当します。この資料として年度末に提出するのが<扶養控除等申告書>になり、これを元に会社などでは年末調整をやります。もし、これを出さないと扶養家族などが分からないため毎月徴収される源泉徴収が多めになります。しかし、確定申告をすれば税額が精算できますから、出さなくても納める税額は同じです。 確定申告をすると、たとえ所得税がでなくても控えが市の方へ回されますから自動的に市民税なども賦課されてきます。ですから、市民税を申告する手間が省け、103万円以下の場合、源泉徴収分も還付されるので都合がよいのですよ。 なお、還付の場合は、必ず確定申告をやらないと還付されませんよ。

zizikun06
質問者

補足

つまり、扶養控除申請書を勤務先に提出したとしても、97万以上収入があれば、確定申告をした方が良いということですか? もし、しないと市県民税が増えるのですか?それとも、額は変わらないが申請に手間がかかるのですか?

回答No.3

国保・社保の点に絞ってお答えします。 国保には扶養家族の概念はありません。 また、国保料(税)は自治体によって数倍の差がありますから、金額はお答えできません。 ただ、国保は世帯の人数に対して課される保険料(税)があります。また、世帯の所得を合算しますので、所得の増減で損得はありません。 一方、130万円を超える場合、通常はあなた自身が勤務先で社会保険に加入することになります。当然、健康保険料と厚生年金を払うことになります。 その場合、ご主人の国保からは抜けますので、国保料(税)は下がります。 どちらが多いか少ないかは、自治体によって違いますので、一言ではお答えできません。 確実にいえるのは、厚生年金に加入すれば、将来もらえる年金額が確実に上がることです。 ですから、多少負担があるとしても、その方が得だと言えます。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

103万円(所得控除65万円・基礎控除38万円)未満まで、所得税はでません。したがって、ご主人様の税金や国保・市民税などには関係ありません。 それどころか、あなたも税金が出ませんから、パ-トなどで103万円未満で徴収されていた源泉所得税は、確定申告をすることによって還付されます。また、確定申告をすることによって課税基準の低い市民税(103万円以下でも発生します)も自動的に賦課されてきますから、所得税は出なくても確定申告はやった方がよいのです。もし、やらないでおくと、後日市民税のお知らせの通知が市役所から行くと思いますね。なお、103万円以下であなたに市民税が出たとしてもご主人様とは全く関係がなく、あなた名義であなたが申告し、あなたが納めることになります。ですから、ご主人様の方は全く変わりません。

zizikun06
質問者

補足

>パ-トなどで103万円未満で徴収されていた源泉所得税は、確定申告をすることによって還付されます。また、確定申告をすることによって課税基準の低い市民税(103万円以下でも発生します)も自動的に賦課されてきますから、所得税は出なくても確定申告はやった方がよいのです 扶養控除申請書を提出すれば確定申告の必要はないのですか? それとも、所得税の返金用ですか?←この場合なら市県民税の為に確定申告は必要ですか?  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>97万未満でと思ってたのですが無理そうなので103万未満と… この範囲限定の回答でよいのですね。 >夫の国保・市県民税・納税は増える事になるの… 【所得税】(国税) は、影響ありません。 【市県民税】も、影響ありません。 【国保税】は、あなたの市県民税免税点 (97万) を超える分だけ、家族に所得があったとして、少々高くなるでしょう。 >103万未満にすると、夫・私トータルでみると損しますか… 少々の国保税アップだけと思われるので、損をすることはないです。 >130万未満の場合でもお時間あればお願いします… 103万から 141万の間は、「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm が、「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わります。 控除額が減る分だけ、ご主人の【所得税】も【市県民税】も高くなりますが、あなたが儲ける分以上に税金で取られることはありません。 ただ、ご主人がサラリーマンで、給与の一部である「家族手当」などをもらっているとしたら、それが取り消されるおそれはあります。 しかし、国保なのでサラリーマンではないのですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zizikun06
質問者

お礼

私レベルで教えて頂き助かりました。 有り難うございました。

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