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事業所得の市県民税納付

今回も利用させていただきます。 私は普通のサラリーマンですが、ほかに個人事業として不動産所得もあります。納得出来ない点は、数ヶ月前に届いた市県民税納付の件ですが、建物建築の際に 銀行より借入をして毎月返済している訳ですが、市県民税は収入に対しての税金ですよね。たしかに青色申告控除は受けていますが、本来なら収入から返済を 差し引いた所得が純な売上収入として捉えるべきでは ないのでしょうか。額が額なもので、少し納得いかない気がしました。それにしても、確定申告予定納税、 市県民税、資産税と次から次へとまぁ~よく来ること。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

既に、他の方がご回答されている通りですが、借入金の返済については、利息のみが経費となり、元金分は経費とはなりません。 逆に考えれば、借り入れた際にその借入金の全額が収入とはなっていませんよね、借り入れた際に収入とならない訳ですので、返済した際にも当然経費とはなり得ません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・まず、前提として、銀行よりの借入の返済は、ここで言う「必要経費」には当りません。 ・それでは、必要経費とは…    必要経費となるものは、不動産収入を得るために必要な費用で、主なものとして次のようなものがあります。 *賃貸住宅の固定資産税 *賃貸住宅の減価償却費 *賃貸住宅の修繕費 などです。 ・つまり、「必要経費」は、あくまでもその不動産の維持に必要な経費について認められるもので、購入そのものに対する費用は認められないです。 ・例えば「賃貸住宅の減価償却費」が必要経費として認められているわけですから、購入費用を必要経費と認めることは、二重に控除してしまうことになります。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>市県民税は収入に対しての税金ですよね 所得に対する税金です。 収入=売上 所得=売上-経費(-青色申告特別控除) >本来なら収入から返済を差し引いた所得 現金の収支と、所得は違い、所得を出すのに返済は引いてもらえません。 借入れをして現金が増えても、得はしていないので税金はかかりません。 借入れを返済して現金が減っても、損はしていないので、税金は安くなりません(利息部分は経費で引いて貰えます) 建物を買って現金が減っても、すべて経費には見てもらえません(税金は安くなりません)、減価償却で少しづつ経費処理されます(現金は出て行きませんが税金は安くなります)。 >確定申告予定納税、市県民税、資産税と次から次へとまぁ~よく来ること。 確かに、まとめてくれれば少しはわかりやすいでしょうに、次から次へと良く来ますよね~。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

 借入金に関しては返済額が控除されるのではなく、借入金については利子分が控除されるだけですよ。これは理屈から言って当然のことです。県や市の査定に不服がある場合は申出ることもできますよ。

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