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ほぼ収入無しの確定申告|22年の所得は1万5千円、申告の意味はあるか?
- 22年は家庭の事情で1年近く仕事をせず、12月末から再開したため、所得は1万5千円に留まりました。国保・市県民税・年金・簡保・医療費は貯金から支払いましたが、この場合、確定申告しても意味があるのか疑問です。
- 所得額は源泉徴収されていないため、ネットの申告書作成をしても納税額が0円になってしまいます。申告しても、次年度の国保と市県民税には全く影響しないため、申告しなくても最低額の納付額になると考えられます。
- ただし、医療費は7万円台であり、収入が少なくても納税していることを申告する必要はありません。したがって、この場合の確定申告は無意味と言えます。
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>確定申告しても意味がありませんか? 貴方は、所得税かかりませんから確定申告する必要ありません。 少なくとも、所得が38万円以下なら所得税かかりませんし、国民年金や国保の保険料払っていればその分を所得から差し引きし、38万円以下ならかかりません。 >これは申告した所で、次年度の国保と市県民税に全く影響しない・ しません。 貴方に、来年度(平成23年度分)の市県民税はかかりません。 申告しないとその前の年の所得で課税されるということなどありえません。 国保の保険料も最低額でしょう。 ただ、国保の保険料は、市町村によっては、無申告だと所得がわかなくて保険料を計算できないため「市県民税の申告」をするように通知が来る場合があります。 そしたら、役所に行き「市県民税の申告(所得が1万5千円)」をすればいいです。 >ちなみに医療費は7万円台なので申告しても無意味ですよね? そのとおりです。 貴方は、医療費控除の申告しなくても、所得税も市県民税もかからないので意味ないということです。 >収入が少なくても納税している事を申告する必要はありませんか? 通常、税金がかからない収入なら申告の必要ありません。 ただ、前に書いたようなこと(国保の保険料)はあります。
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- fwyokota
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確定所得申告(所得税法第120条) --------------------------- 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 (市町村民税の申告等) ------------------- 第317条の2 第294条第1項第1号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第3項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下本条及び第317条の6第3項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。 規定は以上、
お礼
ありがとうございます。 とても分かりづらいのは私だけでしょうか。
- kokubosino
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税額は前年の収入金額に応じて決められます。 今年の税額は22年の収入額によって計算されます。 22年分の収入額の申告をしなかったら、収入額が判らないので前年の21年の収入額を元に計算されます。 そうなると、去年は収入が少なかったのに前年の高い税金の請求が来るわけです。 いいですか?(^_^; 収入が下がったのならきちんと申告してください、そうじゃないと財布が痛いですから
お礼
ありがとうございます。 他の回答者様とはご回答内容が違う様ですが 申告した方が良いと言う事ですね。
- mukaiyama
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>確定申告しても意味がありませんか… 確定申告とは、これから所得税 (国税) を納める必要がある人、および前払いしてあった返してもらう所得税がある人がするものです。 (そのほかに特殊な要因で申告することもある。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >次年度の国保と市県民税に全く影響しない… 確定申告の必要性がない人は、「市県民税の申告書」を市役所に提出します。 次年の国保税、市県民税はそれを基に判断されます。 なお、申告するにあたって、 >22年の所得は1万5千円です… 「所得」の言葉遣いは誤っていませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 収入を誤って所得というと、過大な税を課せられることがあります。 ご注意を。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ちなみに医療費は7万円台なので申告しても無意味ですよね… はい。 >収入が少なくても納税している事を申告する必要はありませんか… 何の税金のことですか。 いずれにしても、きちんと納めている事実はそれぞれの監督官庁が把握していますから、あえて申告するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございました。 初めてのケースで分からないことばかりでした。 参考にさせて頂きます。
補足
ありがとうございます。 知識が無いので分かりにくくてくみません。 1.医療費は申告の必要がない。 2.私の場合還付金・追加納税が無いので確定申告の必要か無い。 3.「市県民税の申告書」は初耳です。 >いずれにしても、きちんと納めている事実は それぞれの監督官庁が把握していますから、あえて申告するものではありません。 ↑なのに申告書を提出する必要があるのでしょうか? >何の税金のことですか。 納税しているものは国保・住民税・国民年金です。
- cocora9
- ベストアンサー率80% (8/10)
収入の額に関わらず、確定申告は必要です。 それによって、保険、年金などの額が変わる為、元になる数字が必要です。
お礼
ありがとうございます。 派遣会社での就業で、源泉徴収票を頂いているので 年末調整済みだと思っています。 このケースですと私は何も申告しなくて良いのでしょうか? それとも先ほどやってみた様にネットでの確定申告 (納税した国保・住民税等を記入できなかった) をした方が良いのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 初めてのケースで分からないことばかりでした。 とても詳しく分かりやすくご回答頂きました。 >申告しないとその前の年の所得で課税されるということなどありえません。 →私も初耳で驚きましたが、やはりそうですよね!! >「市県民税の申告」をするように通知が来る場合があります。 →役所に聞いてみます。