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親子間の家屋のみの譲渡
- 親子間で家屋の譲渡を考えるにあたり、税金や諸費用の低減策が必要です。
- 家屋の評価が低くなっていることを活用し、家屋のみの譲渡を検討しています。
- 土地は使用貸借の形で父親名義を継続し、相続時精算課税制度を活用する予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
長文失礼します。 お気持ちは分かるのですが、 不動産は、権利関係をあまり複雑にしない方がいいのでは? と個人的には思います。 1.をしたとして、2.で使用貸借にすると、相続の際、 小規模宅地の特例(土地評価の8割引)は使えるのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608_qa.htm#q1 で、上段では被相続人の居住の用であれば特例が使えるとありますが、 下段では「使用貸借」ではダメだと書いてあります。 仮に、 親子間で土地を賃貸借するにしても、 今度は親の税金申告に影響します(地代が親の所得になるため)。 仮に特例に影響しない、財産が基礎控除以下であるとして、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm 5千万+1千万×相続人の数>財産 では、相続の際、 土地を路線価で評価し、一般的に相続すればいいのですが、 このケースでも、万が一、その前に、 子供さんが親よりも先に亡くなる可能性が、 全く無いわけではありませんよね。 3.の選択も、上記と同じ理由です。 一度、3.を選択すると、「後でやっぱりやめた」は認められれません。 ・贈与税を払ってでも、このタイミングで不動産を貴方の名義にしたい。 ・家を建替えるのに、貴方がローンを組まなければならない。 など、特別の事情が無い限りは、オススメしません。 なお、あくまでも個人的意見です。ご理解下さい。 3.の選択は、一般的に見たら、 長生きする親を見て、 子世帯が自分の子供(親から見て孫)を育てるスペースの必要に迫られて、 新たに家(別世帯)を持つための救済策です。 他にも、例えば貴方が既婚者で、先に他界するケースでは、 その際、残された貴方の妻や子と、残された親の住む場所のトラブル、 嫁と義父母は他人です。 また、親の生前に家や土地の名義を変更し、 それを知った貴方の他の兄弟との問題など、 家族構成(貴方が一人っ子?)によっても変わりますが、 よくお考えになった方がいいかと思います。 「絶対にダメ」というわけではありませんが、 仮に私だったら、やりません。 あまり参考にならなかったですね。お許し下さい。 「親が暮らす家の名義を変える」というのは、 たとえ書類上でも、 「親の住む場所が無くなる」という事です。 万が一や最悪のケース(貴方の他界や破産等)を想定して、 それでも必ずメリットがある (貴方が未婚で将来も未婚、だから住宅補助が欲しいとか) と納得したなら、ご自身でご判断下さい。 なお、 本気で名義変更するなら、専門家に相談する事をオススメします。 以下に税務相談室の連絡先をあげておきます。 上記に挙げた不明点など、 匿名で無料の電話相談が可能ですが、 お役所なので冷たくされる場合もあります。 なお、税理士の有料相談は5千円/30分が相場だそうです。 頑張って下さい。
お礼
わかりやすくご説明頂きありがとうございます。 非常に参考になるご意見でした。 いろいろなケースを想定すると、このような措置を行わないほうが 懸命かもしれません。親、税理士さんなどと話をして 結論を出したいと思います。ご回答、ありがとうございました。