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親子間での不動産譲渡について

父親が所有するマンションを子が取得したいと考えております。 その際、親子間売買や生前贈与等、どのような方法をとれば 子にとって一番安く取得できるでしょうか? ・マンションは固定資産税評価額で約900万円の物件です。 ・父親の年齢は65歳で相続時精算課税制度が利用可能です。 ・将来、子が相続する遺産はマンションの900万円分を含めると、 相続額の合計は約4000万円ほどになります。 ・売買する場合は評価額までは一括でもローンでも可能です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続額の合計は約4000万円ほど… 現行法では、法定相続人があなた 1人しかいないとしても、相続税の基礎控除額が 6,000万円あります。 >父親の年齢は65歳で相続時精算課税制度が利用可能… それで決定です。 贈与税や相続税は、1円たりともかかりません。 あくまでも現行の物差しで測って場合の話です。 >売買する場合は評価額までは一括でもローンでも… 売買の場合は、評価額は関係ありません。 買った値段と実際の売買額との差が、税金計算の第一歩になり、父に譲渡所得税が発生する可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm