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両親名義の家を相続して確定申告するときの疑問
贈与税について質問です。 両親名義の家を相続時精算課税制度を利用し確定申告します。 評価額は900万円(土地700万円、家屋200万円)でした。 この場合、2人からの贈与なので制度の利用は 1人で、もう1人は暦年課税となるのでしょうか? また、贈与額は贈与された額の半分づつになるのでしょうか? 父から700万円、母から200万円とわけることはできないのでしょうか? 詳しい方のご教示をお願いいたします。
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相続時精算課税制度は、父母それぞれに適用して、それぞれからの2,500万円までの贈与を非課税にすることができます。(一方、暦年課税は、父母両方からの年間贈与の合計額110万円までが非課税です) ただし、父母どちらから一方からの贈与のみ相続時精算課税制度を利用し、もう一方からの贈与は暦年課税にする選択も可能です。いったん、相続時精算課税制度を利用すると、その親からのその年以降の贈与に暦年課税は利用できなくなりますので注意が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm なお、父母共有名義であれば、その持ち分の割合に応じた贈与額になります。半々の共有割合であれば、半額ずつにするしかありません。あるいは、土地が父親名義、家屋が母親名義であれば、それぞれの金額での贈与になります。
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大変よくわかりました! どうもありがとうございました。