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土地の譲渡
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>生前贈与(相続時清算課税制度)を選択すると40万かかります。 その40万円に「別途、贈与税が課税される」のを念頭に、どちらがお得か再計算してみて下さい。 >土地の名義はそのまま死んでから相続にすれば、不動産所得税は無し、登録免許税は0.4%の約4万円で済むことが計算出来ました。 その4万円に「別途、土地の相続税が課税される」のを念頭に、どちらがお得か再計算してみて下さい。 どちらの場合でも 相続の場合=「別途、相続税が課税される」 生前贈与の場合=「別途、贈与税が課税される」 というのをお忘れなく。 なお、どちらも、土地の評価額は「評価時点での路線価」で決まるので「今の評価額」と「20~30年後の評価額の予測値」を比べ、評価額が安くなる方で決めると良いです。 2~30年後に高騰しそう、と思うのであれば、今、贈与した方が税額が税が安くなります。 2~30年後に暴落しそう、と思うのであれば、2~30年後に相続させた方が税が安くなります。 まあ、どっちにせよ「税金でガッツリ持っていかれる」のは同じです。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>相続時清算課税制度で路線価1000万円未満の贈与なので贈与税はかからないのでは無いでしょうか? 相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に相続税の課税対象になります。 つまり、財産の相続だけを生前に行うだけの制度で、税金の支払いを先送りする制度なので、節税効果はありません。 相続時精算課税制度で贈与した財産の額の分、相続税の基礎控除額が減るので、結局、相続税を後で支払わされる事になります。 ですので、相続時精算課税制度を使っても「税金でガッツリ持っていかれる」のは避けられません。
お礼
補足
『どっちにせよ「税金でガッツリ持っていかれる」のは同じです。』というご意見をいただきましたが、更に詳しく教えて下さい。相続時清算課税制度で路線価1000万円未満の贈与なので贈与税はかからないのでは無いでしょうか?