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新築家屋の不動産取得税

父親名義の土地の上に、今月新築家屋を完成させました。家屋の名義は私と父親1/2ずつです。住むのは私の家族のみです。不動産取得税では新築住宅の控除額があり1200万円まで控除があるとききました。その場合、私と父親の持ち分への課税額についてそれぞれに1200万円の控除ができるのでしょうか。 また、不動産取得税は固定資産税の評価額が課税の基準となると聞きましたが、新築のため固定資産税の評価額がありませんが、その場合は5月新築だとどれぐらいの時期に課税されるのでしょうか。 以上、お教え下さい。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>それぞれに1200万円の控除ができるのでしょうか 一戸当たり1,200万円控除です。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 持分とは無関係 >不動産取得税は固定資産税の評価額が課税の基準となると聞きましたが そのとおり >その場合は5月新築だとどれぐらいの時期に課税されるのでしょうか。 ア 市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合   建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する概ね6月から9月までの間に課税を行っております。 したがって、例えば平成18年6月20日に新築された家屋は、平成19年1月1日までに家屋の評価が行われ、平成19年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります。 県によって多少は違うでしょう。 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/zeimu-w/sisanzei.htm 固定資産は ↓ ・新築家屋の評価   評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです で 不動産取得税は 新築税ですから 減価前です。

noname#111045
noname#111045
回答No.2

> 1月1日現在の所有者に課税ですから、最初は来年の5月に納税通知が来ます。  ちょっと違いました。 固定資産税と間違えました。失礼  20年中の取得の場合、21年の5月又は6月に納税通知が来ます。  21年の固定資産の評価額より1年の減価償却分高い価格を20年の評価額として課税

noname#111045
noname#111045
回答No.1

>不動産取得税では新築住宅の控除額があり1200万円まで控除があるとききました。その場合、私と父親の持ち分への課税額についてそれぞれに1200万円の控除ができるのでしょうか。  1戸の住宅として計算され、代表者に通知が発送されます。  つまり個々には控除されません。 >その場合は5月新築だとどれぐらいの時期に課税されるのでしょうか。  1月1日現在の所有者に課税ですから、最初は来年の5月に納税通知が来ます。

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