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贈与と相続の違いについて

相続財産の事で以前質問した事があるのですが、よく理解できず、 過去スレを見ながら纏めてみました。以下の認識で合ってますか? 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けると、2500万までは相続税を払わなくて良いが、 被相続人が亡くなった場合、先の贈与を相続財産に合算して相続人全員で分ける。 上記制度を利用しないで贈与を受けると、通常の贈与税を払わなければならないが、 被相続人が亡くなった場合、先に受けた贈与は自分のものとし、残った相続財産を自分も含めた 相続人で分ける。 宜しくお願いします。

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  • zenzen123
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回答No.1

 大体はあっています。 しかし相続時精算課税制度を利用をしてそのもの価値が被相続人が 相続を受けた時に比べ亡くなった時に価値が上がっている物は 相続税を納める可能性が出てきます。 仮に上がりやすい物で2500万の土地、絵画でもいいですが 相続時精算を使って相続をしますその後 被相続人が亡くなった時に価値が5000万に なっていると相続税が掛かる可能性があります。 贈与はその通りですが被相続人が亡くなる2年間の贈与は 相続財産として扱われます。

dkaz
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 国税の問題と,相続人間における相続の問題を分けて考えること。  相続時精算課税制度は,生前贈与の一部を相続の前倒しと評価して相続時に課税するというものです。税率を相続税扱いにすることで軽くし,かつ,税率の高い贈与税を心配しなくてもよくすることで,不動産の流動性を高め,景気を刺激しようというものです。  端に,贈与税ではなく相続税にし,且つ,後日課税するだけです。  上記の制度を利用しようがしまいが,民法上の贈与であることには変わりはありません。従って,高額の不動産=特別受益とされ,看做し相続財産=(死亡時の財産-負債+特別受益)として分割対象の遺産の中に計算上含まれます。看做し相続財産×法定相続分=具体的な相続分となります。  しかし,既に,贈与で所有権を取得しているので, 不動産価格<具体的相続分の場合だけ差額を受け取れます。 不動産価格>具体的相続分の場合は遺産を更に受けれません。また,慰留分減殺請求を受ける場合があります。  原則は,相続時精算課税制度を使おうが,使うまいが(贈与税を支払っていようが),贈与されたものはあなたのものです。従って,遺産分割で分割の対象にする必要はありません。   とにかく,税金は税金,実体法は実体法(民法)と分けて考えてください。例えば,不動産について,相続税はいわゆる路線価格を基準にしますが,遺産分割は「時価」が基準です。制度の違いを押さえることです。

dkaz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門的な用語が多く、ちょっと難しかったです(汗 なんとなく雰囲気は分かりました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>贈与と相続の違いについて… 贈与とは、生きているうちにもらうもの。 相続は、死んでからもらうもの。 >相続時精算課税制度を利用して贈与を受けると、2500万までは相続税を払わなくて良い… 違います。 贈与を受けた時点で払わないでよいのは、「相続税」ではなく『贈与税』。 揚げ足を取るわけではありませんが、意味が大きく違います。 もし、相続時精算課税制度を利用しないで 2,500万の贈与を受けたとすると、970万円の贈与税を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >被相続人が亡くなった場合、先の贈与を相続財産に合算して相続人全員で分ける… あくまでも相続税の算定要件に含められると言うだけです。 既にもらっているものを返して、相続人全員で分け直す必要などはありません。 遺産総額が、相続時精算課税制度を利用した 2,500万を含めて、相続税の基礎控除以内であれば、相続税はかかりません。 相続人が 1人しかいないとしても、相続時精算課税制度を利用した 2,500万のほかに 3,500万円を遺さない限り、税金を払わないでよいということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 基礎控除を超える遺産があったとしても、その税率は、贈与税に比べたら微々たるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dkaz
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。