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即日解雇なのに!!!
とても困っているので教えてください。 今、働いている会社から「明日から来なくていい」と言われました。 この会社は、けっこう大きな会社なのですが、新規産業に参入し、新店舗開設のために私を含めて3名1ヶ月半くらい前に雇用しました。 3名とも社長と意見が合わず上司には、「このままだと辞めることも考えている」と相談していたのですが、それを盾に、今回3名全員解雇されたことに関して、会社は解雇ではなく、自主退職である。との見解で解雇予告手当等払ってくれそうもありません。 労働基準監督署にも相談にいったのですが、解雇と口頭で言われたものは証明しようがない。といわれてしまいました。 どうしたらいいのでしょうか?私としては、解雇予告手当てをきちんと貰いたいのですが・・・・
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「来なくていい」が解雇になるとは限りません。それは、労働基準法第26条に規定する「使用者の責による休業」の可能性も有ります。この休業に当たるなら、会社は、1日について平均賃金の6割の金額を支払う必要があります。 働くことは、労働契約があるということですが、「来なくていい」が、その契約を解除(解雇)するまで至るとは言い切れないと思います。 また、相談者の「辞めることも考えている」も、労働契約の解除(退職)とは言い切れません。 以上から判断しますと、解雇にも退職にもなっていない状態、すなわち、労働契約は継続しているということになります。 少なくとも、会社としては、「来なくていい」と言った以上、上記の休業手当を支払う義務がありますので、その支払を請求すると良いでしょう。また、退職の意思表示をしていないことも強調すべきです。 もし、その支払がされないのなら、労働基準監督署へ相談すると良いでしょう。最初の段階でも、ご相談されたと思いますが、労働基準監督署では、解雇なのか退職なのかを判断できる権限はありませんので、堂々巡りになったのかも知れません。この件の本当の争点は、労働契約の継続の確認と、休業手当の支払です。
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- torumaringo
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No. 2です。労基法で定められているのは解雇の手続きについてです。No. 4の方のご指摘通りです。失礼いたしました。
- t-satoh
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#1の方が仰るように、解雇権の濫用にあたると思われるので、 裁判を起して、解雇予告手当&付加金(同一額)をせしめましょう。(^^;) 解雇権の濫用は、最高裁で判例で確立していまして、 これは今は労働基準法18条の2として、 判例がそのまま労働基準法にも盛り込まれています。 ですから、普通は会社側はまず勝てません。 #2の方の↓ですが、これって、労働基準法にはないかと・・・。 >解雇という言葉は、労働基準法で定義が定めされております。 解雇の手順は確かに、労働基準法で定められていますが、 解雇の言葉の定義は書いてないかと思います。 ちなみに、解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約のことです。 ですから、↓は、 >今、働いている会社から「明日から来なくていい」と言われました。 明らかに、退職ではなく、解雇です。
お礼
裁判をすると個人は負けてしまうのではないかと考えていましたが、労働基準法に定められているのですね。少し安心しました。最終的には、裁判も辞さない心構えで行きたいと思います。ありがとうございました。
- torumaringo
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従業員の側から「辞めることも考えている」と上司に発言してしまったのは、大変な不注意でした。少々のことで「辞める」発言をしてはいけません。 会社の経営権は社長が一手に握っていますので、従業員が「社長の方針に賛同することができず、このままであれば辞めることも視野に入れている」旨の発言をすることは、従業員の側から雇用契約解除を申し入れているに等しく、自己都合退職ととらえるのが妥当でしょう。 社長の方針に従えないので会社を去るという事例は、割とよくあることで、解雇ではなく退職です。 解雇という言葉は、労働基準法で定義が定めされております。労基法に則った手順で実行された解雇を解雇と呼びます。この場合にのみ、解雇予告手当が支給されます。 文面には細かな経緯がごっそり抜けていますが、ご不満が残るならば、経緯を整理したメモを持参したうえで、行政の労働問題相談窓口、弁護士会の相談窓口で何か対処する方法があるかどうか、確認してみることです。 もたついていると、会社は退職の手続きを進めてしまいますよ。
補足
回答ありがとうございます。上司に相談みたいな形で辞めると口にしても自己都合退職になってしまうのですか??はっきり退職するとは、口にしていないのですが・・・。行政の労働問題相談窓口ですか?相談してみます。
解雇ということであれば、会社から「解雇通知」を書類で貰いましょう。 そのうえで「解雇予告手当」の請求をしましょう。 それまでは、出社することです。 そのまま出社しないと、本人の意思による退社や無断欠勤となってしまいます。 いずれにしても合理的な理由ない解雇は、解雇権の乱用で「不当解雇」となり、解雇無効の訴訟も出来ます。 なお、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 顧問の弁護士がいて、メールや電話等で無料で相談できます。
お礼
回答ありがとうございます。明日さっそく相談してきます。出社の件も、検討したいと思います。
お礼
今の状態は、休業なのですね。とても参考になりました。それを頭に入れて会社と交渉したいと思います。ありがとうございました。