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解雇したい社員を解雇するのは簡単ですか?
(1)例えば、「営業成績が悪い」「気に入らない」などの理由で 解雇することは可能ですか? 確か、会社に不利益を与えた、会社が倒産しそうなどの正当な理由が ないと解雇できなかったと思いますが、事前に予告すれば、解雇したい人間を自由に解雇することは可能ですか? (2)解雇やリストラ(同じ意味?)などを、しておいて 新卒や中途採用を採る事は可能ですか?(懲戒免職などは除く) 成績が悪いから止めさして、他にいい人を採用するのは可能? よろしくお願いします。
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> 「営業成績が悪い」「気に入らない」などの理由で > 解雇することは可能ですか? 後者は難しいですが、前者の場合で会社が問題解決のための努力を十分行った上でなら、可能です。 ・営業成績を客観的、公平に把握し、他の社員と比較して営業成績が明確に悪い点を注意する。 ・必要な営業成績を得るための教育、指導を十分に行っている。 ・営業成績が悪い原因、具体的な問題点についてしっかり分析する。 ・例えば、毎日パチンコに行ってて成績が振るわないとかの問題があるのなら、具体的な問題点について口頭注意、書面による注意、始末書の提出、減給や減俸を行って来た。 ・他の部署へ異動する。または、移動が出来ない合理的な根拠がある。 ・精神的、体力的な問題であれば、期間を定めての休職を行う。 ・個人面談を行い、当人に対して「何が問題なのか?」の聞き取りをしっかり行う。 とか。 実際には「クビだ~!」って言って、以降の賃金を支払わないって事は簡単に実行できますが、不当解雇だって主張されると、上記のような実績、記録が手元に無い限り対抗できません。 自分が解雇される側であれば、 ・未払いの賃金や残業代があるのなら、全額+遅延損害金。 ・1か月分の賃金に相当する解雇予告手当て。 ・心療内科で「眠れない、イライラする、転職活動が手につかない」とゴネて診断書を出してもらい、精神的苦痛に対する慰謝料。 全治3ヶ月なら、交通事故の基準の4200円×3ヶ月とか。 ・のんびりと転職が決まるまでの賃金保証としてそれまでの賃金の6割支給。 とか請求します。 社外の労働者支援団体、労働組合なんかからもテコ入れしてもらい、労働基準監督署からの行政指導も依頼して、復職したいのだが、精神的なショックで業務に就けないって事で休職扱い(賃金は6割支給)での復職とか。 労働者の権利は、雇用者から見てシャレにならないくらいに強力に保護されています。 悪意を持って対応するのなら、一旦採用されてしまえば、雇用者に「クビだ~!」って言わせればラッキー!なくらいです。
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- Bonvoyajyu
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会社の規模にもよりますが、中小企業であれば当たり前のように行われています。 解雇時にいくらか色を付けて後腐れないようにするなどのことはしているようですが、周りに対する影響を軽視する傾向にあると思います。 会社に残っているもののモチベーション・やる気は少なからず上がるということはありませんね。 無能な上司が解雇されるのであれば話はまた別ですが。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です 1.違法ですが現実にはそう言う会社は多いですね 不当解雇で訴えられても構わないだけの覚悟が必要でしょう 2.同じです 不当解雇であったと自白しているようなものです
- beniotome
- ベストアンサー率20% (31/155)
解雇する事はそれほど難しくありません、理由は関係ありません、2番も関係ないと思います、現在の実社会では(合法的な手続きをすれば)、ただそれなりの反撃は覚悟する必要があるかもしれませんが、winerさんは雇用する側の立場ですか?問題は一度ダメな奴を首し、特に問題無ければ、同じ誘惑に又かられるでしょう、次々社員を取り替える会社が存在しますが、ほとんどは先が?ただそれをくぐり抜け成長する会社もあるでしょうが、winerさんがどの程度の覚悟があるかの問題でありませんか?
- tinycat19
- ベストアンサー率25% (322/1287)
一部上場の会社にいましたが、1の理由で辞めさせられた人など見たことありません。 間に合わないな、と思われたら、部署を異動になるのです。適材適所で窓際に追いやられるだけで、済みます。 独立採算制度を取っているので、儲かっている店や部室店に、そういう人材が回されることもあります。儲かっているのだから、こういうお荷物を面倒見ろという意味です。異動してくれば、女の子の交代人員としてとか、適当に使われますので、解雇になることはありません。 2、人員の穴埋めとして、中途採用するのは普通でしょう。しかし、いじめがあって辞めたとか本人の自己都合なので、表面上、解雇と騒がれることはありません。 解雇という前に、組合が黙っていないと思います。
労働基準法 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM