- 締切済み
父と共有名義の家・土地について
20年ほど前に土地と家を購入しました。その時父親が土地代と家の購入資金の約半額を出し,土地は父親名義,家は6対4(父親・夫)の共同名義にいたしました。父親は自宅がありその家に同居はしておりません。これまでも固定資産税は住んでいる私たちが負担しており,20年かけて毎月父親にお金を渡し,負担してもらった分をようやく返済しました。 このような場合,父親が健在のときに土地,家屋の名義を私たちに変更した方がよいのでしょうか?税金等はどれくらいかかるのでしょうか? それとも父親が亡くなったときに相続という形の方がよいのでしょうか?相続は夫以外に弟がおります。 その当時土地は1000万弱,建物は父1500万当方1200万負担で購入致しました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>20年かけて毎月父親にお金を渡し,負担してもらった分をようやく返済しました… その記録は残してありますか。 父から領収証は取っていないでしょうが、預金通帳とか家計簿などでその事実は確認できますか。 >父親が健在のときに土地,家屋の名義を私たちに変更した方がよいのでしょうか… 支払った事実が確認できるなら、当然そうすべきです。 >税金等はどれくらいかかるのでしょうか… ものを買うのに税金はかかりません。 ただ、登記変更の際の「登録免許税」や、その後「不動産取得税」などは少々かかってくることになります。 >それとも父親が亡くなったときに相続という形の方がよいのでしょうか… せっかくお金を払ったのに、半分を弟に持って行かれることになりかねません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございませんが,実は毎月の支払いについて親子間ということもあり領収証も家計簿も存在しないのです。 このように支払った事実が確認できない場合はどのようにするのがよいのか今頃になってわからず悩んでおります。 ただ,今のままですと回答者様のいうとおりせっかく完済したにもかかわらず,弟との遺産分割時にこの土地,家屋も対象になってしまうのでは・・と危惧しております。