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守秘契約について。
一般的に守秘契約といった場合において、 情報元の甲と情報受け手の乙が契約した場合、 甲が契約に含まれる秘密情報を公にしたとき、 乙の守秘の義務は解消されるのでしょうか? それとも依然として義務はあるのでしょうか? たとえば、甲の発表の真偽を問われた乙がその内容について 甲の発表通りであることを認める発言をすることは契約違反になったりするんでしょうか?
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小生が通常扱う秘密保持契約を土台にして、回答します。 ですから、秘密保持契約の中身自体が違っていたら、対応も違ってきますので留意してください。 まず、秘密保持契約には、「当該情報が、第三者から取得されたものであった場合」に関する規定があります。 つまり、その情報が何らかの理由により文書などに、契約の発効以前に発表されていた場合、その情報自体は、秘密保持契約には含まれないと理解します。 乙が、甲が契約発効以後に、乙の文書による同意なく契約に含まれる情報を公開したと判断した場合、乙が取るべき第一ステップは、甲にこの真偽を文書で確かめることです。 甲が、この乙の文書による確認に、満足な回答をすることが出来なかった場合、契約上では、裁判に調停を頼むことになります。 秘密保持契約の最終項には、たいていどこの裁判所2調停を頼むかKが規定されています。 結論: - 甲が守秘義務を違反した疑いがある場合、まず、守秘義務違反を立証する必要があります。早まって、契約が解消されたと考えると大火傷を負います。 - 守秘義務違反が立証された場合も、その解決方法が契約に含まれているはずですので、その規定に従って処理することが必要になります。
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- norakuma
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甲が公表した範囲において、乙の秘密保持契約は解除されるのが普通です。 契約に盛り込まれていませんか?
お礼
御回答ありがとうございます。 特許について勉強をしているのですが、 実際に「守秘義務契約」に携わった事がなく、 契約の細かい事情をしりませんでした。
お礼
御回答ありがとうございます。 秘密保持契約は契約毎に異なるものなのですね。 特許関連の勉強をしているのですが、 どうも守秘義務がらみの状況が発生しやすいため、 よくわからなく困っていました。