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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事調停について)

民事調停申し立ての方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 甲が乙による精神的ダメージへの対応方法として、民事調停の申し立てを検討しています。
  • 民事調停は話し合いの場であり、甲の求める事柄の承諾と実行を目的としています。
  • 誓約書の効力に不安があり、他の方法も検討中です。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.5

長文の補足頂いたので再びお話します。 その前に、「tk-kubota様のアドバイスの中で金銭がからまない公正証書は受理不可能と言う事は先日確認いたしました。」とのことですが、金銭がからまないものでも、例えば、遺言でも公正証書となりますし、会社の定款、私製証書の認証も公証人の仕事です。 また「受理不可能」のことですが、公証人法によって原則として公証人は嘱託を断ることはできなくなっています。 本題の「調停の趣旨」ですが、これは、裁判所に行ったとき聞かなかったですか。 明らかに「○○万円支払え、との調停を求める。」となります。 これ以外にないと思われます。 金額は10万円でも100万円でもかまいません。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

>順序といたしまして”誓約書署名=捺印”から公正証書受理は不可能なのでしょうか? それでいいですが、その誓約書の内容がそのまま公正証書に記載されるとは限りません。 法律違反や公序良俗に反する事項は公正証書に書き込むことはできなくなっています。 もともと「乙が行った事が原因で甲が精神的ダメージで病院通いとなった場合の甲がとるべき方法」と云うことですから、乙が「申し訳ありませんでした。1ヶ月後慰謝料として10万円支払います。」と云うような内容ならいいですが「もうこれからは迷惑をおかけしません。」と云うようなことなら、公正証書は難しい気がします。 誓約書は、その後の訴訟に証拠としては、いいことです。 誓約書も法律違反や公序良俗に反すれば無効ですが、何でもかんでも無効と云うことはないです。

qa4649
質問者

補足

切実にアドバイスをいただき有難う御座います。 言い訳となりますが、平日は勤めをしております為どうしてもこの時間の返信になる事をご理解ください。 内容一読させていただきました。tk-kubota様のアドバイスの中で金銭がからまない公正証書は受理不可能と言う事は先日確認いたしました。 ※実は本日時間をつくり”簡易裁判調停”相談に行ってまいりました。一通り甲の事情を話しました。 これは、第三者よりの意見ですが、相談員によりけりでわたくしら素人にとってもまったくの未知の世界ですので左右されてしまう部分もあると聞いて本日相談いたしましたが、本日の相談員のアドバイスによればまず調停を行う順序の方が良い!!との事でした。一通りはあちらも仕事ですので耳を傾けてくれましたが、次の問題と致しまして”調停の趣旨”にぶち当たりました。tk-kubota様のアドバイスにもありましたが、謝罪で解決!とは到底甲も考えてはおりませんので甲自身も”調停の趣旨”で又悩んでおります。 本日の相談員の方によれば”誓約書”より直接”調停”に望んだ方が理想。又”調停”で記録する文書は”公正証書”と等しい効力があり”その事柄に反した場合は”強制執行”も可能との事でした”誓約書”などご無用!と私の方では本日解釈して帰宅いたしましたが正直信じられないのです。後の段階に上った場合には今度tk-kubota様のアドバイス通り甲側の”因果関係”の立証の問題にもぶつかるかと思います。 問題的には大事な問題ではないのですが、実際こうして公的場にたたされると大・小問わず大変な事だと本日だけで実感いたしました。 納得している場合ではありませんが・・・・ 週末の休日を利用し、本日頂いてまいりました書類関係等を仕上げるつもりでおりますが、調停の趣旨でかなり悩むかといまさらながら腕組み状態です。考えすぎなのでしょうか?専門家でない分余計にも慎重になりそれが後々仇となるのでは・・などとも余計な事まで考えている本日の心境です。 頭の中を整理し、次の段階に挑むのですが、まとまりません。趣旨で悩みます。どうか良きアドバイスをお願い致します。 尚、甲が望む趣旨は、同じ事をまた繰り返さないように防御する策です。 まとまりが無く申し訳ありません。理解しづらいかと思いますが、ご迷惑でなかったら続けてアドバイスを頂けたら幸いです。

  • tk-kubota
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回答No.3

>希望は乙に直ちに現在の原因となっている行動を中止して甲の求める事柄に承諾し実行が目的です。 と云うようなことを調停で求めることはなじまないです。 もし「行動を中止」「承諾し実行」など調停が成立したとしても、不履行時に国家権力で強制的に実現できないからです。 調停や訴訟で解決できるものは、最終的に強制執行が可能なものだけです。 この問題の解決方法は「損害賠償請求」による金銭の取り立て訴訟だけと思います。 「誓約書」も気休めにはなりますが、公文書でないため何の役にも立ちません。

qa4649
質問者

補足

tk-kubota様 本当に困っている時のアドバイス有難う御座います。 ※調停や訴訟で解決できるものは、最終的に強制執行が可能なものだけです。 ※この問題の解決方法は「損害賠償請求」による金銭の取り立て訴訟だけと思います。のアドバイス一読させていただきました。 ここで再度質問ですが、まずわたくしといたしましたら、”上記のアドバイス内容を十二分参考にさせていただき行動する予定”でおります。 再度アドバイスを頂けたら有難いのですが、順序といたしまして”誓約書署名=捺印”から公正証書受理は不可能なのでしょうか? 損害賠償申し立て⇒誓約書署名捺印の方法では後の事を考えますと誓約書効力無効の恐れがあると素人ながら解釈しておりますが、損害賠償⇒公正証書署名=捺印は一般的には難しいのでしょうか?上手く表現出来ず申し訳ありません。どうかアドバイスの程よろしくお願い致します。

回答No.2

まず、診断書に因果関係が記載出来ない状況であれば、かなり厳しいと思ってください。精神疾患は血液検査で「この病気です」と断言できるわけではない上、患者の主観のみの主張で判断されるため、医師も誤診が無いように数年かけて判断していくものであって、例えば患者が「私はうつ病です。ネットや本で調べた症状ときわめて酷似しています」と主張したところで、それは確かにそうであっても、結局数年後医師に「あなたは他の病気でうつの症状が出ていました」という結果になるということはよくあることなのです。×××が病名なのであれば、因果関係については一切触れていない診断書なわけですよね?証拠としてかなり弱いです。 また、たとえ話で出した公正証書についても、当然両者そろって手続きするものですが、調停も同じです。両者の同意がなければ決裂。強制的にねじ伏せることなど出来ません。調停に向いているのは事実に争いが無い場合であって、細かな条件を調停員と一緒に話し合うというものです。事実に争いがある場合は無駄になりますので、民事訴訟向きです。 繰り返しになりますが、今一度確認です。『甲の求める事柄に承諾し実行』というのは、判決などにおいて強制力をもたせることができれば、ある程度は簡単に実行させられるものです。 『乙に直ちに現在の原因となっている行動を中止』というのが非常に難しく、これについては、もう祈るほかありません。例えば、先日DV規制法により、保護命令(数キロ範囲に近づくなというもの)が発令されたにも関わらずそれに違反し、殺害してしまったという事件がありました。このように、法律でいくら禁止したところで、個人の行動を24時間管理できるはずもなく、結局は自由意志によって人間は行動してしまいます。結局、実行不可能な状況になる(刑務所に入るなど)以外は、祈るほかありません。

qa4649
質問者

補足

再度早々のアドバイス本当に感謝です。 因果関係の件ですが、頭者疾患により××先程の内容となります。 現役で公的機関でお勤めをしてらっしゃる方にこの一身上を打ち明けたところ、内容的には実行が難しい問題ではないのになあ・・・とおっしゃりました。 あるものの移動の申し立てと解釈してくだされば早いかと思います。 金銭がらみでもありませんが、結局は通院羽目になってしまった以上最終的に乙が承諾しないのであれば金銭面での戦いの方向へいくしかないですよね!!aries_a_double様がおっしゃるように民事訴訟へ・・ しかしそんな方向へ持って行くような内容面ではないのですが、なにしろ乙が意固地になっており、対話し合いでは解決出来ないと甲が判断した上で今回のこの提案を考えたわけであります。こんな簡易的な原因表示ですが、aries_a_double様の中で、又別のアドバイスがありましたら何分よろしくお願い致します。

回答No.1

医師からの診断書には、因果関係が明記されているのでしょうか? 『甲の求める事柄に承諾し実行』というのは、ある程度簡単で、例えば公正証書さえあれば、金銭の要求などなら強制執行が出来るなどの効力を持ちます。が、しかし『乙に直ちに現在の原因となっている行動を中止』というのが難しいんですよ。人の行動を抑制というのが難しいんです。刑事事件になりうることであれば、ある程度は出来ますが、刑法に違反しているようなことまでも行動するからこそ、刑務所がいっぱいなんですよね・・・結局は自由意志で動けてしまうので、乙次第です。

qa4649
質問者

補足

aries_a_double様 悩んで困っているときの早々のアドバイス有難う御座います。 ※因果関係が明記されているのでしょうか?ですが、あくまでも素人判断ですが、本人の過去実体験よりPTSDが含まれているかと思い、医師にその旨を伝えましたが、大変この判断が難しいそうで明確な症状は記載出来ないとの事でした。よって×××により当分の間、通院・治療を要する”と書いていただきました。又・アドバイスの中の”公正証書”についてもサイト上ですが、一読はしております。率直に言えば、両者の承諾のみ可能ということかと思いますので乙がこれに拒否すればなんの意味もないとわたくし素人ながら解釈しております。=直ちに実行が難しいとの事ですが、その件に関して何か良い方法があり、ご迷惑でなければ是非続けてアドバイスをお願い致します。

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