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代物弁済権の行使によって使用貸借人(条件設定有り)に退去を求めるには?(長文です)
微妙な権利関係について、専門家又は専門知識のある方に的確なアドバイスを頂きたく質問させて頂きます。 以前より、土地建物の所有者AはBに対して金銭債務があり、債務不履行に備えAの土地建物に代物弁済を設定し登記も済んでおります。 一方、Aは妻Cとその後に離婚する事になり、離婚裁判時の和解調書の中で次の取り決めが成されました。 AはCに対し、A所有建物につき、子が成人するまで使用貸借に基づき無償で居住する事を認め、期間中において“特段の事情が”生じない限り退去を求めない。ただし、Cが再婚する“等”の特段の事情が生じた場合は、双方において協議する。 これに基づき現在Cは無償にて居住をしております。 当該物件に掛かる固定資産税などは当然Aが負担をしており、Cは利得を得ているだけの状態です。 さて、最近になってAの債務履行が出来なくなる事態が発生し、債権者であるBは代物弁済件を行使して当該物権を取得し回収の為に退去を求め売却したいと考えており、債権者であるAも了承しました。 ここで問題なのですが、 1) Cは貸借期間を主張して退去を拒むと考えられる 2) Aは特段の事情が生じた状態であり、使用貸借を継続する事は出来ないと主張する 3) Bは権利を行使して借家権が発生せず(使用貸借であるため)特段の事情が発生している事をCに指摘の上、Bに明け渡しを求める。 このような状態になりそうなのです。 この事案の場合、債権者Bが目的を達成し、債務者Aがそれにより債務を完了する事は出来ないのでしょうか? Cが主張するように、この状態が特段の事情ではなく、Cの主張が通る程度の状態であるならば、どれ程の状態になれば“特段”と認められるのか甚だ疑問です。 皆様のアドバイスをよろしくお願い申し上げます。
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- buttonhole
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- tk-kubota
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お礼
buttonholeさん初めまして、また、ご回答を頂きましてありがとうございます。 buttonholeさんのご指摘によってモヤモヤがすっきりしました。 そうなんです、私ともう一人の方が言っている、使用貸借では賃貸借の場合とは違い借家法の保護は適用されないと言う事を、どうも考慮に入れてはいないのではないか?と言う節が見受けられたのです。 補足等でも指摘をしたつもりだったんですが・・・。 占有状態を尊重して、私力による暴力的な排除を防ぐ法(で良いのでしょうか?)が有ることも知っていますが、権利の無い状態での占有ならば正規な対処の方法も有ると考えていました。 お答え頂きまして本当にありがとうございました。