- ベストアンサー
着手金の請求
システム開発でお客さんに 着手金の請求を行う予定です。 この着手金というものに対しては やっぱり請求書をおこす形になるんでしょうか? 発注書などはいただいてますが、 契約書などはありません。 またこの着手金は帳簿に記録する際 勘定科目を何にするものなんでしょうか? ご経験のある方、お教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、請求書については、着手金支払に関して金額等も含め両者で合意していれば(そして実際に合意していることでしょう)、取引上は発行不要といえます。もっとも、監査や税務調査に備えて、請求書発行をしたほうが良いでしょう。 また、勘定科目については、御社の売上計上基準に照らし合わせて計上日がまだであれば、No.1のgutoku2さんお書きのとおりで前受金勘定が良いと思います。この点については、工事完成基準・工事進行基準のいずれを採用しているのかも関わって参ります。 最後に、いくつかの点についてコメントいたしますと、ご質問文中の「契約書」はおそらく両者が記名押印したものを指していらっしゃるのだと思いますが、契約書という用語は一般的には契約内容を表す書面という意味で使われます。そのため、「発注書」も契約書となる場合があります。 また、「本件では契約が締結されていませんから」とのご回答が見られるところ、本件ではシステム開発をすることで合意に達しているようですから、これはすなわちシステム開発契約が締結されたことになります。加えて、本件では、システム開発契約締結時に着手金の支払についての合意が同時になされていたかどうか、必ずしも明らかになっていません。したがって、「契約が締結されていません」と断定するのは困難かと思います。なお、「契約の締結」と「契約書の作成」とは区別する必要があります。
その他の回答 (1)
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>この着手金というものに対しては やっぱり請求書をおこす形になるんでしょうか? 契約書に着手金についての条項が記載されていれば、請求書を出さないという 方法もありますが、本件では契約が締結されていませんから、支払に関する両 当事者の合意がなされていない事になります。 支払い条件を記載した契約を締結しないのであれば請求書を送付しないと、質 問者さんの要求が相手に伝わりません。 >またこの着手金は帳簿に記録する際 勘定科目を何にするものなんでしょうか? 商品やサービスの提供に先立って受取った代金ですから”前受金”が相当だと 思われます。