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業務中のメガネ破損の修理代は会社に請求出来るのでし
業務中のメガネ破損の修理代は会社に請求出来るのでしょうか? その際の勘定科目はなんでしょうか?
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労働災害やそれに準ずるような業務上の災害・事故により、本人の過失や故意に起因しない破損であれば、請求して払ってもらえる可能性はあると思います。 科目は会社に聞いた方がいいなじゃない? ここで私が「損害賠償金」だと言っても、破損事故の様態や会社の対応によってはそれは不適切となるだろうし。
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- mimazoku_2
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あなたの費用です。 メガネは個人の所有物で有り、会社の備品ではありません。 従って、会社には1円も請求出来ません。
お礼
有り難うございます
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あなたの立場が分かりません。 労働者ですか、個人事業主ですか? 後者の請負のような形なら、交渉次第としか言えません。転んだ原因にもよります。会社に過失があるなら請求は可能でしょう。 認められたら、その収入は損害賠償として非課税項目へ入ります。というか、メガネの所有者、購入者に入るお金ですので、業務として購入したものでないなら、その賠償も業務とは関係なく、つまり申告には含まれないと思いますよ。
お礼
有り難うございます
- nekosuke16
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メガネば、貴方個人の所有物であり、しかも、保護メガネやゴーグルのように会社の業務に必要であるなら兎も角、貴方が必要とするものでしょう。 また、転んで破損させたのであれば、貴方に過失責任がありますから、会社が修理代を支払う理由自体が存在しない。 メガネは、あくまでも個人が管理すべきものであり、例えば、ロレックスの腕時計を仕事中に転んで破損させても会社に請求はしないでしょう。 修理代を請求するのは自由ですが、却下されると思いますよ。 勘定科目以前の話ではないですか?
お礼
有り難うございます。
- meitoku
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作業をしていて何かが飛んできてぶつかった? 落としてふみつけた? 状況がわかりませんね。 勘定科目は会社から修理代がでるとなったとき考える事です。
補足
転んで顔面を打ちメガネが壊れました
お礼
有り難うございます。 福利厚生費で眼鏡修理代として計上しておきました。 後は会社の経理がどの様に判断するかです。