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請求書の電子化について(2)

経費削減のため、WEBで確認できる請求書のシステムを開発してもらっています。 請求は毎週決まった曜日なので、その曜日にWEBへアクセスすればその週の決まった請求金額を参照可能です。 お客様が意識的にアクセスしないと請求内容を確認することが出来ないので、請求行為として何かしらメール等でお客様へ通知をしなければいけないというような法律はありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • localica
  • ベストアンサー率52% (202/385)
回答No.2

技術カテではなく法律カテで質問される方が良いと思います。 一応知識の範囲内で返答すると、ネットを使った商行為については特定商取引の「電子商取引」で規定されていますが、これらは主にネット販売に関する規定でご質問の内容とは若干異なります。 むしろ民法における「契約」に属する事項ではないでしょうか。 お客様に債権が発生したことを質問者様が証明できなければ債権が発生しませんのでこのままでは難しいと思いますが。

soj123
質問者

お礼

法律カテでも質問してみました。 ありがとうございました。

  • riveron77
  • ベストアンサー率48% (180/370)
回答No.1

> お客様が意識的にアクセスしないと > 請求内容を確認することが出来ないので、 > 請求行為として何かしらメール等で > お客様へ通知をしなければいけない > というような法律はありますか? カテ違いでは? 社会 > 法律(URLは教えて!gooのものです) http://oshiete1.goo.ne.jp/c306.html もしくは参考URLで質問してみるとか、どうですか? お客様に対してわざわざサイトに見に来てもらう、っていうのはドウでしょう?少なくともメールで通知した方がいいと思いますけど(汗)

参考URL:
http://www.bengo4.com/bbs/
soj123
質問者

お礼

法律カテでも質問してみました。 ありがとうございました。

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