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履行に着手した費用の請求
- 不動産業者がマンション売買の手続きを進める中で、買主が要求を変更し、返金を求めてきた場合、業者はどの程度の費用を請求できるのか疑問です。
- 媒介契約書には、業者の責によらない原因で解約になった場合に、履行に着手した費用の請求ができると書かれています。
- 買主の背信行為によって費用が発生し、全額返金を求めるのは不平等な契約ではないかと考えています。
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心中お察しします。理不尽なお客というのは確かに存在しますね。 >業者の責によらない原因で、解約になった場合には、履行に着手した費用の請求ができると書かれています。 については『通常の範囲を超えて特別な依頼があった場合』と考えた方がいいでしょう。例えば、遠方に住む買主の親を説得する必要があり、何とか交渉しに行ってくれ、と頼まれた場合にソレに要した費用ですね。 あなたは『不平等な契約』と言われますが、コチラ側は買主側の要求を突っぱねる自由もあったワケなので、その意味では平等ですよね? あなたが困った客に振り回されて困惑している以上に、売主さんはもっと困ってらっしゃると推察します。買主は素人なのだから理不尽な要求をするのが当然としても、それをプロである不動産業者というフィルターを通して折衝してきたのだから、その要求に応えれば成約できる、と思っていたのに、その不動産業者も自分同様振り回されていたダケなんだ…と。 私も、あなたと同じような経験をしたことがありましたが、売主さんに対しては理不尽な買主を責める姿勢は出さずに、『理不尽な要求をすることとは、購入意欲低下のサイン』であったことを見抜けなかったことを自戒する姿勢を見せたほうが良いと思います。この買い客とは縁が無かったものの、売主側さんとは終わったわけでは無いと考え、売主さん側に誠意をもって対応することが次に繋がると思いますよ。
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- kamaryu
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> 業者の責によらない原因で、解約になった場合には、履行に着手した費用の請求ができると書かれています この場合の契約とはおそらく売買契約を指しております。 履行の着手による費用というのは、例えば売主で有れば測量費用や違約金等、媒介業者で有れば媒介手数料となりますが、売買契約が締結されていない場合は請求できません。 違約が媒介契約を指していたとすれば、重要事項の説明の為に取得した登記簿謄本の費用等の実費となり、手間賃や電話代は含まれません。 お気持ちは解りますが、手付金ではなく預かり金であれば全て返さなければなりません。
お礼
レスありがとうございます。 費用のほとんどが、人件費だと考えているので、単に、実費では、わずかです。 何をするにも、手間がかかるのに、手間を認めないのは、不服ですが、今回は、お金を返しました。 失敗は、成長でした。 敬具
お礼
レスありがとうございます。 『理不尽な要求をすることとは、購入意欲低下のサイン』であったことを見抜けなかった。 これは、私のミスでした。 女性のきままで、気が変わって、迷惑をこうむりましたが、甘い所は、反省と、成長と感じます。 これからは、すこし、慎重になるでしょう。 敬具