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住宅購入後のトラブル

半年程前に、建売住宅を購入したのですが、今になって不動産販売会社より「重要事項説明書に記載漏れがあったため、追記させて欲しい」との申し出がありました。 記載漏れ内容は、購入した土地建物が行政の道路計画範囲にあったとの事で、将来“立ち退き”“支障部分の改築”の可能性があるとの説明でした。(道路計画:決定ではなく、何年後かも未定) 購入前にその情報を知っていれば、購入を諦めるか、購入価格の引き下げ要求をしていたかもしれません。 (1)契約行為が済んだ物件に対し、今更重要事項説明書を変更するのは、 違法ではないのでしょうか。 (当時の重要事項説明書等をもって、銀行とのローン契約を締結している) (2)不動産販売会社は「重要事項説明書にどうしても追記させてもらわなければならないので、話し合いをもって解決したい」旨言ってきました。こちらとすれば、既に生活の拠点となっており契約破棄の考えは無いので、金銭での解決と考えておりますが、幾ら位が手打ちとして妥当な金額なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

重要事項の追加というのは、本来、重要事項説明時には確定していなかったが、その後確定したというような場合に、あらかじめその旨(確定したら追加で説明します)を重説に記載しておくというような措置が求められます。 よって、今回の都市計画道路の説明漏れというケースでは、業者の調査ミスや説明義務違反を法的に追求できる可能性があります。 安易に重要事項の追加に応じるべきではないと思います。業者は相手が素人だと思い軽く考えているかも知れませんが、徹底的に追求されてはいかがですか?

PATESHIE
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。 「業者の調査ミスや説明義務違反を法的に追求」していく方向も考えます。そうした場合、やはり弁護士さんをお願いした方がいいのでしょうか。何か良い相談サイトなど、ご存知でしたら教えて下さい。 銀行に報告したところ、部分提供になった場合担保価値がなくなる可能性があると聞きました。 場合によっては、契約解除も考えなければと思います。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 立ち退きであればともかく、一部提供なら転売不可となる可能性があります。また、最近立ち退きになった人の話を聞くと昔と違って立ち退き住民に支払う立ち退き費用総額が決まっており、立ち退き料の上乗せは認めてもらえず、逆にごねれば提示金額の減額もあるようです(年度をまたがると予算がない場合)。  契約破棄の考えはないと言うことですので道路計画実施後、転売不可になるようであれば購入費用の半額、立ち退きであれば購入費用の3割位を私なら要求します。裁判すれば契約白紙になる可能性高いので強気で交渉します。  また、借入先の金融機関に早急に報告すべきと思われます。質問者様の判断で勝手に決めてしまうと金融機関から融資条件の変更を求められるかも知れません。

PATESHIE
質問者

補足

ありがとうございます。 まだ事業決定していない道路計画で、立ち退きか一部提供か決まっているのでしょうか。市役所に問い合わせてみたらいいのでしょうか?銀行には早めに報告します。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

考えようによってはラッキーかもしれません。計画道路で立ち退きになるのか部分改築かは非常に重要ですから、確かめてください。 計画道路で立ち退きになった場合、ほとんどの場合で地域も含めて同等以上の物件に移動です。迷惑料も含めて2倍くらいの値段をふっかけるのが通常で、道路建築側も折り合わなければ道路ができないので、たいていはそれがとおります。 つまり、4000万円で買った家が10年後に立ち退きだとすると、10年後には8000万円相当の新築住宅に転居することもかなり現実的なことです。つまり住宅ローンもチャラです。 この時点で不動産屋の不備を追求して金銭を要求した場合、不動産屋が拒否をして、違約金を不動産屋が支払って契約破棄となるのが得策かどうか、です。ハイリスク・ハイリターンです。 欲の皮はつっぱらないほうがよいでしょう。

PATESHIE
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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