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不動産取引後のトラブル
半年ほど前、不動産屋から新築するために造成地の土地を購入しました。 工務店と契約し、いよいよ着工というときに、工務店より、土地の図面より1メートル奥行きが足りないと言われました。 敷地を確認したところ、敷地の北側が山で、山側をコンクリートで固めており、そのコンクリート(のり面?)の上に境界ピンが打たれて、自分の敷地に含まれています。 不動産屋に確認をとったところ、「北側にのり面をすることは、前に口頭で説明したはず」と言われました。 確かに敷地の奥側にのり面をするとは聞いていましたが、のり面部分が敷地内に含まれるとは全く聞いていませんでしたし、重要事項説明書にも記載されておらず、図面にも記載されていません。 こういった場合、契約解除または、利用できない敷地分の代金を返還してもらうことはできるのでしょうか? 不動産屋が強気ですが、いったん契約した以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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noname#63054
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お礼
回答ありがとうございます。 契約図面には、有効面積やのり面についての記載はありませんでした。 明日、もう一度、不動産屋に行って話し合いをすることになりましたので、話し合いの結果によっては、お教えいただいた相談窓口に相談することにします。 ご心配いただいている北側斜面についてですが、急傾斜地ではないようで、すでに建築確認も取れていますので、問題はないと思います。
補足
このたび、全国宅地建物取引業協会に相談し、法面部分の面積分の代金を返還してもらうことで不動産屋との示談が成立しました。 宅建協会でも、重要事項説明書に法面についての記載がないのはおかしいということでした。 どうもありがとうございました。