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都市計画区域外の現況道路(私道)の売買について

わけあって都市計画区域・準都市計画区域外・無指定の地目山林、現況道路(私道)を購入することになりました。 仲介業者からは契約書のみで重要事項説明がなかったのですが このような取引の場合道路は宅地建物にあたらず 重要事項説明は無いと考えればいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#65639
noname#65639
回答No.1

そのような取引は経験がないので確かなことは言えませんが、宅地建物取引業の定義における「宅地」には、都市計画区域内でも用途地域内であっても道路や公園、水路などは宅地に該当しません。 そういう意味では業法の適用外と考えることもできますが、詳しくはその仲介業者に直接お尋ねになったほうがよろしいかと思います。

Crocell37
質問者

お礼

回答ありがとうございます 業法の適用外という説明を業者からはしていただいたのですが 気になってしまい他の方の意見を頂きたかったのです すきりしましたありがとうごあいました

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