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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取引トラブルについて教えてください。)

不動産取引トラブルに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 市街化調整区域の土地をつなぎ融資で購入して、建築確認も降りたが、住宅ローン会社からストップがかかった。
  • 土地の売買契約の重要事項説明書の記載不備が原因とされるが、損害賠償訴訟を考える場合、賠償責任は銀行にあるか不動産業者にあるかが気になる。
  • 宅地建物取引法における重要事項説明の義務は業者にあるが、記載のなかった事自体が業者の責任となるのかも疑問に思う。行政処分はあるのかも気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

つなぎ融資を不動産屋が仲介したとすれば、たぶん相当に詐欺的な話だと思います。 県庁に不動産を監督する部署がありますからそこに相談してください。 ただし、業者があなたを騙すつもりで仕組んだ売買である場合には、業者の犯罪とは別につなぎ融資の利払いや精算はあなたの負担になる可能性が高いです。

sansukirai
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 融資は不動産業者が紹介してくれた銀行で実施しています。 県庁にも連絡してみようと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

どんな記載不備なのですか?

sansukirai
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 記載不備は 専門家ではないので、どこにどのようにというのはわからないのですが、 再建築可のところが、一部不可なのにも関わらずその旨の記載がないことだと思います。

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